○高森町水道料金等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則
令和2年3月31日規則第10号
高森町水道料金等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、水道料金等をコンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)及びスマートフォン等電子機器による決済サービス(以下「スマホ決済」という。)で、収納代行業務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「水道料金等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 水道料金
(2) 公共下水道使用料
(委託の基準)
第3条 水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる基準に該当するときは、収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務について、十分な実績を有し、かつ安定的な経営基盤を有していること。
(2) 徴収金の収納に関する事項を電子的記録等により管理し、当該記録を速やかに提供できること。
(3) 収納した徴収金を安全かつ速やかに指定金融機関等に払込みができること。
(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざん防止その他の個人情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じていること。
(委託契約)
第4条 管理者は、コンビニ及びスマホ決済(以下「コンビニ等」という。)の収納事務を委託する場合は、契約期間、委託業務の内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書により契約を締結しなければならない。
(収納の取扱方法)
第5条 収納代行事業者は、コンビニ等において、管理者の発行する納入通知書に基づき、水道料金等を収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、水道料金等を収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、納入者名その他の記載事項について、訂正若しくは改ざんされたもの又は不明確なもの
(4) 取扱期限が過ぎたもの
2 収納代行事業者は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収書に領収印を押印して、納入者に交付しなければならない。ただし、スマホ決済による収納については、この限りでない。
(収納した水道料金等の払込方法)
第6条 収納代行事業者は、前条の規定により収納した水道料金等を管理者が指定する期日までに、高森町指定金融機関の指定口座に払い込まなければならない。
2 収納代行事業者は、前項の規定による払込をしたときは、その都度、その内容を示す報告書(電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(検査)
第7条 会計管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理状況について、収納代行事業者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。
(秘密の保持)
第8条 収納代行事業者及びコンビニ店舗は、収納事務を遂行するに当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び
高森町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第6号)を遵守し、かつ、知り得た情報を目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間の満了後、又は委託契約の解除後若しくは解約後についても同様とする。
2 収納代行事業者は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、個人情報の保護に関する法律に基づき必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。