○高森町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱
令和元年6月1日要綱第4号
高森町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、転出超過となっている東京圏、愛知県及び大阪府から移住した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、
補助金等交付規則(昭和43年規則第7号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移住 平成31年4月1日以降高森町に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を本町に置くことをいう。
(2) 移住支援金 UIJターン就業・創業支援移住事業補助金交付要綱(平成31年3月29日付け30労雇第315号、30産経創第188号長野県産業労働部長通知)及びこの要綱に基づき交付する補助金をいう。
(3) 企業等 支援金の対象として長野県が選定した法人等であって、長野県が開設する求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載したもののほか、移住支援金の要綱を満たすものをいう。
(4) 創業支援金 長野県地域課題解決型創業支援事業補助金交付要綱(令和元年5月8日付け31産経創第28号通知)に基づき、長野県が補助する事業者が交付する補助金をいう。
(5) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(6) 南信州(飯田下伊那)地域 飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村が存する地域のことをいう。
(交付対象者)
第3条 交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、第1号の要件を満たす者のうち、第2号又は第3号の要件を満たす者とする。ただし、この事業と趣旨を同じくする国、県又は本町が行う事業による補助金等の支給の対象となる場合は、支給しない。
(1) 移住等に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 移住元に関する要件
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、大学院、高等専門学校、専修学校をいう。)へ通学し、東京圏、愛知県、又は大阪府内の企業等へ就職した者については、当該通学に係る期間を通算することができる。
(イ) 本町に移住した日の前日において、連続して1年以上東京圏、愛知県又は大阪府に在住していたこと。
(ウ) 本町に移住した日の前日から3か月前の日までの間に属する日を就労の終了日として、連続して1年以上東京圏、愛知県又は大阪府の区域で就労していたこと。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 移住支援金に係る県及び本町の要綱が施行された後に移住したこと。
(イ) 移住支援金の申請が、移住後1年以内の期間になされたものであること。
(ウ) 本町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に係る事項のいずれにも該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
(ウ) その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 一般の場合 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
(イ) 就業先として、マッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用されたものであること。
(ウ) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請時に当該企業等に就業していること。
(オ) イの企業等への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ テレワーカーの場合 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。
エ 関係人口の場合 マッチングサイトに求人の情報を掲載できる企業又は長野県が認証した職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業に就職した者のうち、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 本町に通学、通勤又は居住をしたことがある者
(イ) 本町にふるさと納税をしたことがある者
(ウ) 本町で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
(エ) 本町で地域活動に参画したことがある者
(オ) 長野県又は本町の移住施策に参画したことがある者
(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、町長が特に認める者
(3) 創業に関する要件
創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。
(移住支援金の額)
(交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、移住支援金の交付の条件とする。
(1) 移住支援金の申請日から5年以内に本町での居住が困難となった場合、又は移住支援金の申請日から5年以内に就業した企業等に在職することが困難となった場合において、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(2) 移住支援金に関する報告及び立入調査について県及び本町から求められた場合において、これに応ずべきこと。
(交付申請及び実績報告)
第6条 移住支援金の交付を受けようとする者は、移住支援金交付申請書兼実績報告書(
様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(3) 第3条第1号に掲げる要件に該当することを証する書類
(4) 第3条第2号アの場合又は同号イの場合にあっては、就業先の企業が交付した就業証明書(
様式第2号)
(5) 第3条第2号ウの場合にあっては、就業している企業が交付した就業証明書(
様式第2号の2)
(6) 第3条第2号エの場合にあっては、同号エに掲げる事項に該当することを証する書類及び就業している企業が交付した要件証明書(
様式第2号の3)
(7) 第3条第3号の場合にあっては、創業支援金の決定を受けたことを証する書類
2 前項の書類の提出期限は、町長が別に定める。
(交付決定及び額の確定等)
第7条 町長は、前条の規定による書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、長野県に対し、「UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付申請書」(県の要綱「様式第1号」)により、補助金の交付申請を行うものとする。
2 町長は、長野県から移住支援金の交付決定を受けた場合において、移住支援金交付決定兼確定通知書(
様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定による審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合、又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付ができない場合は、その理由を付して、移住支援金交付申請却下通知書(
様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(移住支援金の支払)
第8条 町長は、前条第1項の規定による移住支援金の交付決定及び額の確定の通知を受けた者に対し(以下「交付決定者」という。)、請求に基づき、当該交付決定者の指定する金融機関へ振り込む方法により移住支援金を支払うものとする。
(移住支援金の返還)
第9条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる返還の区分に応じて、当該各号に定める要件に該当する場合には、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気、その他のやむを得ない事情があると町長が認めた場合、又はその者が引き続き南信州(飯田下伊那)地域内に住所を有する場合であって、移住支援金の申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いたときは、この限りでない。
(1) 全額返還
ア 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
イ 移住支援金の申請日から、南信州(飯田下伊那)地域外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
ウ 創業支援金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から、南信州(飯田下伊那)地域外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日告示第8号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月21日要綱第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月25日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月23日要綱第15号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、施行日以後に高森町内に移住した者について適用し、施行日前に高森町内に移住した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年11月17日要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年9月1日以降の申請から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 支援金の額 |
単身の世帯 | 60万円 |
2人以上の世帯 | 100万円 |
18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算する。 |
(注)2人以上の世帯に関する要件は、次のとおりとする。
1 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
2 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
3 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、県及び本町の要綱が施行された後に移住したこと。
4 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において1年以内であること。
5 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
様式第1号(第6条関係)
様式第1号の2(第6条関係)
様式第1号の3(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第2号の2(第6条関係)
様式第2号の3(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)