○高森町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年12月19日条例第21号
高森町フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与(給料及び手当をいう。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 フルタイム会計年度任用職員に支給する給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とする。
(給与の支給)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給方法については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(給料の支給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(給料表)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額の決定には、給料表を用いるものとし、その職務の内容、複雑、困難及び責任の度に基づき次項に定める職務の級に分類するものとする。
3 前1項の給料表は、当該会計年度任用職員が採用された日の属する年度の初日において施行されている給与条例に規定する給料表をいう。
(職務の級及び号給の基準)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給方法)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(通勤手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(時間外勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(夜間勤務手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(超過勤務手当等の支給日)
第12条 第8条から前条までの規定による給与の支給については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(期末手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当の支給については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 前2項に規定するフルタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、同一の任命権者により、会計年度任用職員として再度任用されたときの在職期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、在職期間を通算する。
4 前各号に該当するフルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は給料月額に、100分の122.5に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(休職者の給与)
第14条 休職中のフルタイム会計年度任用職員の給与については、これを支給しない。
(給与の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(給与に関する特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項に規定するものをいう。)に任用された場合の給与については、この条例の規定による給与(通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当を除く。以下同じ。)の年間総額が前年度においてその者が受給していた給与に相当する報酬等の年間見込額に達しないこととなるものには、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(令和3年3月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月2日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識、経験等を必要とする職務

3級

高度の知識、経験等を必要とする職務