○高森町産後サポート事業実施要綱
平成31年3月28日要綱第2号
高森町産後サポート事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、切れ目のない妊娠・出産・子育て支援の一つとして、出産後の母子が地域の助産所等で受ける相談支援について費用補助を行い、産後の母子の心身の健康保持を図り、子どもを産み育てやすい環境の整備を図ることを目的とした、産後サポート事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「産後サポート」とは、産科医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)において助産師等が実施する個別指導であって、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 新生児及び乳児の育児指導に関すること。
(2) 産婦の心身の健康管理に関すること。
(3) 母乳哺育に関すること。
2 この要綱において「産婦」とは出産の日から起算して1年6月以下の者をいう。
(対象者)
第3条 産後サポートを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、高森町に住所を有する産婦とする。
(産後サポート券の交付)
第4条 町長は、妊娠の届出の受理後、高森町産後サポート券(以下「サポート券」という。)を対象者に交付する。
(サポート額等)
第5条 サポート券は1枚1,000円の6枚つづりとし、サポート額は6,000円を限度とする。
(産後サポートの委託)
第6条 産後サポートは、町長が適当と認める医療機関等に委託して行うものとする。
2 サポート券が利用できる医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)は
別表1による。
(産後サポート事業の実施)
第7条 対象者は、委託医療機関等にサポート券を提出するとともに、母子保健手帳を提示して産後サポートを受けるものとする。
2 町が委託できない医療機関等(委託外医療機関等)を利用する場合は、対象者がサポート事業に要する費用を全額負担する。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 対象者は、助成金を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委託料の請求及び支払)
第9条 委託医療機関等は、対象者が提出したサポート券に事業の実施日、医療機関等名を記載したうえで、1ヶ月分の使用済みのサポート券を添付し、その合計額を翌月10日までに高森町産後サポート事業委託料請求書(
様式第1号。以下「委託請求書」という。)により町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による委託料の請求を受けたときは、添付されたサポート券を審査し、適当と認めたときは、当該請求に係る委託請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
3 委託外医療機関等を利用した対象者は、産後サポート事業補助金請求書(
様式第2号。以下「補助金請求書」という。)に領収書及び未使用のサポート券を添付し、健康福祉課に提出する。
4 町長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、提出された領収書等を審査し、適当と認めたときは、当該請求に係る補助金請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(産後サポート券の返還)
第10条 町長は、受給者がこの要綱の規定に違反したとき又はその他不正に産後サポート券の使用をしたときは、金銭により返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 この要綱の規定は、平成31年4月1日の出産から適用する。
別表1(第6条関係)
施設名 助産師氏名 | 住所 |
高森レディスクリニック | 高森町山吹435-5 |
下伊那赤十字病院 | 松川町元大島3159-1 |
大澤母乳育児相談室 大澤利江 | 松川町上片桐1063-2 |
たひら母乳育児相談室 田平秀子 | 飯田市下久堅小814 |
バース・コンダクター・楽育 今村信子 | 飯田市三日市場1317-8 |
よしみ助産院 村松佳美 | 飯田市立石7110 |
はぎもと助産院 萩元聡子 | 飯田市八幡町593-1おんたけコーポA-7号室 |
サンフラワー助産院 岡島文惠 | 飯田市鼎上山1521-1 |
様式第1号(第9条関係)
様式第2号(第9条関係)