○高森町景観規則
平成30年4月1日規則第12号
高森町景観規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 景観計画の策定等(第5条)
第3章 行為の規制等(第6条―第15条)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第16条―第22条)
第5章 自主的活動の支援(第23条―第26条)
第6章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令及び
条例において使用する用語の例による。
(面積及び高さの算定方法)
第3条 次の各号に掲げる面積及び高さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建築面積 建築物(地階で地盤面上1メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これに類するもので当該中心線から水平距離1メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。
(2) 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
(3) 築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、地上に設置する太陽光発電設備についてはモジュール面積(連続して設置する場合はその合計面積)による。
(4) 高さ 建築物及び土地に定着して建設される工作物にあっては、地盤面からの高さ(連続して設置する太陽光発電設備については最上端までの高さ)により、建築物に定着し又は継続して設置される工作物にあっては、当該建築物の高さを除いた高さによる。
2 前項第1号及び第4号の「地盤面」とは、建築物又は工作物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。ただし、地上に設置する太陽光発電設備については最下端が地面と接する位置をいう。
(工作物)
第4条 条例第2条の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(2) 自動車車庫の用途に供する施設
(3) 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの
(4) 飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設
(5) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
(6) 電気供給又は電気通信のための施設
(7) 地上に設置する太陽光又は風力発電設備及びその附属設備
(8) 煙突
(9) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(第10号に掲げるものを除く。)
(10) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(11) 擁壁、垣、柵、塀その他これらに類するもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が景観に及ぼす影響が大きいと認める工作物
第2章 景観計画の策定等
(軽微な変更)
第5条 条例第5条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 法第8条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める事項の変更
第3章 行為の規制等
(届出書)
(届出に添付する図書)
第7条 条例第10条第2項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、行為の規模が大きいため適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図面を持ってこれらの図書に替えることができる。
(1) 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)にあっては、設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 政令第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採に限る。)にあっては、次に掲げる図書
ア 採取又は掘採の方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
イ 廃土の堆積方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
ウ 採取又は掘採をした後に行う措置を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(5) 政令第4条第4号に掲げる行為にあっては、堆積する場所及び方法を明らかにする図面
(6) 前号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
(届出を要しない行為)
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項、第64条第1項又は第127条第1項の規定により届け出て行う行為
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項又は第14条第1項の規定による許可を受けた土地区画整理事業の施行として行う行為
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項の規定により届け出て行う行為
(4) 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第13条第1項(同条例第34条において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けて行う行為及び同条例第14条第1項(同条例第29条及び第34条において準用する場合を含む。)又は第27条第1項の規定により届け出て行う行為
(指導及び勧告の手続)
(勧告に従わなかった旨の公表)
(1)
条例第14条第1項の規定による勧告に従わなかった者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 勧告の対象となった行為、位置及び区域
(3) 勧告に従わなかった事実
(変更命令等の手続)
第11条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(
様式第4号)により行うものとする。
2 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書(
様式第5号)により行うものとする。
3 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復命令書(
様式第6号)により行うものとする。
(事前協議)
第12条 条例第18条の規定による事前協議は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行の方法等を記載した景観計画区域内行為事前協議書(
様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の景観計画区域内行為事前協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模により、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて町長が認める縮尺の図面をもって替えることができる。
(1) 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)にあっては、設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
(5) 政令第4条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採に限る。)にあっては、次に掲げる図書
ア 採取又は掘採の方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
イ 廃土の堆積方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
ウ 採取又は掘採をした後に行う措置を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(6) 政令第4条第4号に掲げる行為にあっては、堆積する場所及び方法を明らかにする図面
(7) 前号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)
第13条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書(
様式第8号)により行うものとする。
2 前項の通知書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項及び規則第4条第3項の規定による図書を添付するものとする。
3 町長は、第1項の通知があった場合において、当該通知に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合していると認めるときは、速やかに、当該国の機関又は地方公共団体に対し、法第16条第6項の規定による通知をしなければならない。
4 法第16条第6項の規定による協議は、景観計画区域内行為協議書(
様式第9号)により行うものとする。
(適合通知)
(身分証明書)
第15条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(
様式第11号)とする。
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(指定の通知)
第16条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(
様式第12号)によるものとする。
(景観重要建造物等の標識の設置)
第17条 法第21条第2項及び法第30条第2項に規定する標識は、次に掲げる事項を表示した上で、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(1) 指定番号
(2) 景観重要建造物等の名称
(3) 指定年月日
2 前項の標識の設置場所は、当該建造物等の所有者と協議のうえ決定するものとする。
(現状変更許可の申請)
第18条 法第22条第1項及び第31条第1項の規定による許可申請は、景観重要建造物等現状変更行為許可申請書(
様式第13号)とする。
2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(景観重要建造物等の管理の方法の基準)
(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに町長と協議して当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹については、速やかに損傷を防ぐ措置を講ずること。
(3) 法第19条第1項に規定する土地その他物件に存する樹木で、景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成しているものにあたっては、
条例第22条第2項各号に掲げる基準に準じて管理すること。
(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。
(2) 景観重要樹木が滅失、枯死等をするおそれがあると認めるときは、直ちに町長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講ずること。
(原状回復命令等)
第20条 法第23条第1項及び第32条第1項の規定による命令は、景観重要建造物等原状回復等命令書(
様式第14号)によるものとする。
2 法第26条及び第34条の規定による命令及び勧告は、景観重要建造物等管理に関する命令書(
様式第15号)及び景観重要建造物等管理に関する勧告書(
様式第16号)により行うものとする。
(指定の解除の手続)
第21条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項及び法第35条第3項において準用する法第30条第1項の通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(
様式第17号)によるものとする。
(所有者の変更)
第22条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者変更届出書(
様式第18号)によるものとする。
第5章 自主的活動の支援
(景観形成住民団体の認定要件)
(1) 団体の活動が、その区域の良好な景観の形成に有効であると認められること。
(2) 活動区域内の町民により組織されていると認められること。
(3) 団体の活動が関係者の所有権その他の財産権を不当に制限するものでないこと。
(4) 設立目的、活動区域、活動内容、構成員その他町長が必要と認める事項が記載された規約を有すること。
(景観形成住民団体の認定申請等)
(1) 次に掲げる事項が記載された規約
ア 設立目的
イ 名称
ウ 活動区域に含まれる地域の名称
エ 活動の内容
オ 事務所の所在地
カ 構成員に関する事項
キ 費用の分担に関する事項
ク 役員の定数、任期、職務の分担及び選任方法に関する事項
ケ 会議に関する事項
コ 事業年度
サ 会計に関する事項
(2) 活動区域を示す図面
(3) 構成員及び役員の氏名及び住所を記載した書類
(4) その他町長が必要と認める図書
2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査して認定の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(景観形成住民協定の認定要件)
(1) 自治会、町内会等の区域その他景観形成に有効な一団の土地の区域を対象としていること。
(2) 建築物等の形態、意匠、色彩の調和及び敷地の緑化等、景観形成に関する事項
(3) 区域の住民等おおむね3分の2以上の合意によること。
(4) 有効期限が原則として5年以上であること。
(景観形成住民協定の認定)
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 協定書の写し
(2) 協定の対象となる区域を示す図面
(3) 協定を締結した者の全員の合意であることを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその適否を決定し、申請者に通知するものとする。
第6章 雑則
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
行為の種類 | 一般地域 | 重点地域 (段丘林・広域農道) |
建築物 | 新築、増築、改築若しくは移転 | 高さ10メートル以下、かつ、建築面積が500平方メートル以下のもの | 床面積が10平方メートル以下のもの |
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 変更に係る面積が400平方メートル以下のもの | 変更に係る面積が25平方メートル以下のもの |
工作物 | 新設、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | プラント類、自動車車庫(建築物とならない機械式駐車装置)、貯蔵施設類、処理施設類 | 高さ10メートル以下、かつ、築造面積500平方メートル以下のもの | 高さ10メートル以下、かつ、築造面積10平方メートル以下のもの |
電気供給・通信施設 | 高さ20メートル以下のもの | 高さが8メートル以下のもの |
地上に設置する太陽光・風力発電施設 | 高さ10メートル以下、かつ、太陽電池モジュールの築造面積が500平方メートル以下のもの | 高さ8メートル以下、かつ、太陽電池モジュールの築造面積が10平方メートル以下のもの |
煙突、鉄柱、木柱、記念塔等 | 高さ10メートル以下のもの | 高さ5メートル以下のもの |
擁壁、垣、柵、塀類等 | 高さが3メートル以下、かつ長さ30メートル以下のもの | 高さ2メートル以下のもの |
その他 | 高さ10メートル以下のもの | 高さ5メートル以下のもの |
行為の規模が上記以下で、その行為に特定外観意匠(外観に公衆の関心を引くための形態若しくは色彩その他の意匠(屋外広告物を含む))があり、その特定外観意匠の面積が景観育成重点地区において3平方メートル以下、一般地域において25平方メートル以下のもの(営利を目的としないもの及び当該意匠がある状態が30日を超えて継続しないものを除く。)。 |
開発行為(土地の形質の変更) | 面積が500平方メートル以下であり、かつ、生じる法面・擁壁の高さが3メートル以下又は長さが30メートル以下のもの | 面積が300平方メートル以下であり、かつ、生じる法面・擁壁の高さが1.5メートル以下のもの |
土石類の採取及び鉱物の掘採 |
木竹の伐採 | 行為の面積が1,000平方メートル以下のもの | 行為の面積が500平方メートル以下のもの |
屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積 | 高さ3メートル以下、かつ、面積500平方メートル以下のもの | 高さ3メートル以下、かつ、面積100平方メートル以下のもの |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第14条関係)
様式第11号(第15条関係)
様式第12号(第16条関係)
様式第13号(第18条関係)
様式第14号(第20条関係)
様式第15号(第20条関係)
様式第16号(第20条関係)
様式第17号(第21条関係)
様式第18号(第22条関係)
様式第19号(第24条関係)
様式第20号(第26条関係)