○高森町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する要綱
平成29年3月17日農業委員会要綱第1号
高森町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「法施行規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の区域)
第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域は次のとおりとし、当該区域を単位として、推進委員の候補者の推薦の求め及び推進委員となろうとする者の募集を行うものとする。
(1) 下市田
(2) 牛牧、上市田及び大島山
(3) 吉田及び出原
(4) 山吹
(候補者の資格)
第3条 前条の規定により推薦される者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 原則として町内に住所を有する者
(2) 次のいずれにも該当しない者
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
エ 法令により兼職が禁止されている者その他公務遂行上適当と認められない者
(候補者の推薦及び応募の手続)
第4条 推進委員の候補者を推薦しようとする者及び団体は、高森町農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦届(
様式第1号)を持参又は郵送により、農業委員会に提出しなければならない。
2 推進委員になろうとする者の募集に応募する者は、高森町農業委員会の農地利用最適化推進委員応募届(
様式第2号)を持参又は郵送により、農業委員会に提出しなければならない。
(推薦の求め等の周知)
第5条 推進委員の候補者の推薦の求め及び推進委員になろうとする者の募集(以下「推薦の求め等」という。)は、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 町広報への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) その他農業委員会が必要と認める方法
(推薦の求め等の期間等)
第6条 推薦の求め等の期間は、おおむね1月とする。
2 第4条の規定により推進委員の候補者の推薦を受けた者及び推進委員になろうとする者の募集に応募した者(以下「委員候補者」という。)に関する情報は、これを整理し、法施行規則第12条に定めるところにより町ホームページに公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 農業委員会は、委員候補者について、高森町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱(平成29年3月17日施行)の規定により設置する高森町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、農業委員会に意見を報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第8条 農業委員会は、前条第2項の規定による報告を受け、候補者を決定し、推進委員を委嘱するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年3月17日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)