○農作物等災害緊急対策事業補助金交付要綱
平成29年9月18日要綱第24号
農作物等災害緊急対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、町長が別に定める災害に係る農作物等の災害緊急対策事業を、別に定めるところにより、農業者又は農業者の組織する団体が行うために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和43年高森町規則第7号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経費及び補助率)
第2 第1に規定する補助金の対象経費及び補助率は、次のとおりとする。

経費

補助率

農業者又は農業者の組織する団体が行う次に掲げる農作物等の災害緊急対策事業を実施するに要する経費。ただし、当該経費が別に定める標準事業費を超えるときは標準事業費とする。


(1)樹勢、草勢回復用肥料購入事業

10分の5以内

(2)代作用種苗等購入事業

(3)病害虫防除事業

(4)桑葉輸送事業

(5)被害農作物等貯蔵輸送事業

(6)農業用施設復旧資材購入事業

(7)干害応急対策事業

(8)凍霜害応急対策事業

(9)樹体被害対策事業

(補助金交付の条件)
第3 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を次のように変更しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認をうけること。
ア 第2の表の1から9までに掲げる事業区分に係る事業費の相互間において、20パーセントをこえる額の変更をしようとするとき。
イ 事業主体又は事業区分を変更しようとするとき。
ウ 実施箇所を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき。又は補助事業が予定期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。以下同じ。)は、速やかに町長に申請してその承認を受けること。
(補助金交付申請の様式、関係書類及び提出期限)
第4 規則第2条に規定する申請書は、農作物等災害緊急対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 規則第2条に規定する関係書類は、農作物等災害緊急対策事業実施計画書(様式第2号)とする。
3 前2項の書類の提出期限は、別に定める。
(変更承認申請書の様式)
第5 第3の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
農作物等災害緊急対策事業計画変更承認申請書(県の要綱の様式第3号に準ずる。)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
農作物等災害緊急対策事業中止(廃止)承認申請書(県の要綱の様式第4号に準ずる。)
(3) 補助事業が予定期間内に完了しないとき。
農作物等災害緊急対策事業完了期限延長承認申請書(県の要綱の様式第5号に準ずる。)
(実績報告書の様式、関係書類及び提出期限)
第6 規則第8条第1項に規定する実績報告書は、農作物等災害緊急対策事業実績報告書(様式第1号)によるものとする。
2 規則第8条第1項に規定する関係書類は、農作物等災害緊急対策事業実績書(様式第2号)とする。
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第7 補助事業者が補助金の支払(概算払を含む。)を受けようとするときは、農作物等災害緊急対策事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(書類の提出部数)
第8 規則及びこの要綱により事業主体が町長に提出する書類は正副2部とする。
(その他)
第9 この要綱において、「県の要綱」とは農作物等災害緊急対策事業補助金交付要綱(昭和48年長野県告示第363号)をいい、同要綱に準じて作成する書類の字句のうち「長野県知事」を「高森町長」に、「市町村長」を「事業主体」に、「長野県」を「高森町」に、「県費補助金」を「町費補助金」にそれぞれ改めて作成するものとする。
附 則
この要綱は、平成29年9月18日より施行する。
様式第1号


様式第2号
様式第3号