○重度心身障がい児・者タクシー・ガソリン利用券交付要綱
平成29年4月1日要綱第13号
重度心身障がい児・者タクシー・ガソリン利用券交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障がい児・者(以下「障がい児・者」という。)が行事への出席、通勤、通院等のためタクシー又は自家用車等を利用する場合、その料金又は燃料費の一部を町が助成することにより、外出を支援や社会参加を促進し、活動範囲を広め、福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱によりタクシー利用券及びガソリン給油券(以下「利用券等」という。)を利用できる者(以下「対象者」という。)は、高森町に住民票を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度が1級及び2級の者又はその介護者
(2) 療育手帳の交付を受けている者で、障がいの程度がA1及びA2の者又はその介護者
(利用券の内容)
第3条 町長は、対象者に対し、タクシー利用券又はガソリン給油券を交付する。
2 対象者は、タクシー利用券又はガソリン給油券のうちいずれかを選択し、利用券等を受けるものとする。
3 タクシー利用券は、1枚500円とし、年間5,000円とする。
4 ガソリン給油券は、1枚1,000円とし、年間5,000円とする。
5 利用券等は、いかなる理由があっても再交付しない。
6 利用券等の有効期間は、利用券等の交付を受けた日から当該年度の末日までとする。
(協力機関)
第4条 利用券等を使用できる機関は、この制度の趣旨に賛同する町内タクシー事業者(北部タクシー)及び町内のガソリンスタンド(綿治硝子店高森給油所・高森石油・みなみ信州農協給油所)(以下「協力機関」という。)とする。
(使用方法)
第5条 対象者が利用券等を利用しようとするときは、タクシー乗務員又はガソリンスタンドに、対象者の有する手帳を提示して、使用するものとする。
(協力機関からの請求)
第6条 協力機関は、毎月利用済みの利用券等(一片)をまとめて、請求書とともに、町長に請求するものとする。
(不正使用の禁止)
第7条 利用者は、利用券等を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反したときは、交付した利用券等を返納させ、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。