○高森町立小・中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱
平成28年1月29日教育委員会要綱第1号
高森町立小・中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高森町に居住し特別支援学校(以下「在籍校」という。)に在籍する児童生徒が、居住する地域の高森町立小・中学校(以下「副学籍校」という。)において、交流及び共同学習を実施すること(以下「副学籍事業」という。)について必要な事項等を定めるものとする。
(副学籍の定義)
第2条 この要綱において副学籍とは、在籍校の児童生徒が居住地域の副学籍校に籍を持ち、交流を通じて居住地域とのつながりを継続的に行うとともに、在籍校の児童生徒に対する必要な教育的支援を居住地の学校においても行う仕組みをいう。
(副学籍事業の目的)
第3条 副学籍における副学籍事業は、在籍校の児童生徒と副学籍校の児童生徒が共に学び育つことのできる体制づくりを進め、仲間意識を育てるとともに地域の子どもとして育むことを目的とする。
(副学籍事業の内容)
第4条 副学籍事業は、在籍校の教育課程に基づいて実施する。
2 副学籍事業の内容は、次のとおりとし、在籍校と副学籍校の間で協議し行うものとする。
(1) 学校だよりの交換及び児童生徒の作品等の間接的な交流
(2) 学校行事や学習活動への参加等の直接的な交流及び共同学習
(3) その他学校間の協議による取組
(実施手続)
第5条 在籍校は、高森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に「副学籍対象者名簿」(様式第1号)を提出する。
2 教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し副学籍について説明を行い、交流及び共同学習の内容に関する意向を確認する。
(実施決定)
第6条 教育委員会は、副学籍校を決定し、保護者へ副学籍校決定通知(様式第2号)、在籍校へ副学籍児童生徒一覧表(在籍校)(様式第3号)、副学籍校へ副学籍児童生徒一覧表(副学籍校)(様式第4号)により通知する。
(副学籍の実施)
第7条 副学籍の実施にあたっては、当該児童生徒の障がいや健康状態に応じて、本人、保護者、在籍校、副学籍校が十分に協議し、いずれの負担になることのないよう努めるものとする。
2 直接的な交流及び共同学習の実施にあたっては、保護者又は在籍校の教員が同伴するものとする。
(交流活動計画の提出)
第8条 在籍校は、年度ごとに決定した副学籍事業の内容について交流活動計画(様式第5号)を作成し、教育委員会及び副学籍校に提出する。
(実施上の配慮)
第9条 副学籍校は、在籍校との連絡を密に行い、当該児童生徒の状況等を理解し、副学籍の趣旨が十分に反映され安全に実施されるよう努めるものとする。
(公簿等の扱い)
第10条 指導要録をはじめとする公簿等の扱いは、副学籍児童生徒であることがわかるよう、在籍する児童生徒に準じて適切に処理するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第8条関係)