○高森町教育委員会等公印規則
平成27年7月7日教育委員会規則第2号
高森町教育委員会等公印規則
(趣旨)
第1条 この規則は、高森町教育委員会、小・中学校、公民館その他教育機関の公印の管理及び使用について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印をいう。
(公印の名称等)
(公印の保管責任者)
第4条 公印の保管及び取扱いの責任者として各公印の公印保管責任者(以下「保管責任者」という。)を置く。
(規則の準用)
第5条 この規則に定めるもののほか公印に関して必要な事項については、高森町公印規則(昭和41年規則第8号)の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「教育長」と、「総務課長」とあるのは「教育委員会事務局長」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附 則(平成28年8月11日教委規則第7号)
この規則は、平成28年8月11日から施行する。
附 則(平成30年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表

公印の名称

寸法

(方ミリ)

ひな形

使用区分

保管責任者

箇数

長野県下伊那郡高森町教育委員会印

方24

隷書

高森町教育委員会名をもってする文書

教育委員会事務局長

高森町教育長印

方18

篆書

教育長をもってする文書

教育委員会事務局長

長野県下伊那郡高森町立高森南小学校印

方21

篆書

校名をもってする文書

学校長

長野県下伊那郡高森町立高森南小学校長印

方18

隷書

校長名をもってする文書

学校長

長野県下伊那郡高森町立高森北小学校印

方18

隷書

校名をもってする文書

学校長

長野県下伊那郡高森町立高森北小学校長印

方18

隷書

校長名をもってする文書

学校長

長野県下伊那郡高森町立高森中学校印

方18

隷書

校名をもってする文書

学校長

長野県下伊那郡高森町立高森中学校長印

方18

隷書

校長名をもってする文書

学校長

長野県下伊那郡高森町公民館印

方30

隷書

高森町公民館名をもってする文書

公民館長

長野県下伊那郡高森町公民館長印

方18

隷書

公民館長名をもってする文書

公民館長

高森町立図書館印

方24

隷書

高森町立図書館名をもってする文書

教育委員会事務局長

高森町立図書館長印

方15

隷書

高森町立図書館長名をもってする文書

教育委員会事務局長

長野県下伊那郡高森町歴史民俗資料館印

方21

隷書

高森町歴史民俗資料館名をもってする文書

資料館長

高森町学校給食共同調理場印

方18

隷書

高森町学校給食共同調理場名をもってする文書

所長

高森町学校給食共同調理場長印

方18

隷書

高森町学校給食共同調理場長名をもってする文書

所長

教育委員会現金取扱員領収印(教育委員会専用)

直径30

楷書

現金取扱員専用

教育委員会事務局長