○高森町青年等就農計画認定要領
平成27年1月30日要領第1号
高森町青年等就農計画認定要領
(趣旨)
第1条 この要領は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項の規定に基づき、青年等就農計画(以下「計画」という。)の認定に関して必要な事項を定めるものとする。
(申請者)
第2条 青年等就農計画申請者は、町内において新たに農業経営を営もうとする者で、就農計画を作成し、その計画達成の意思がある青年等(農業経営を開始して5年以内の者を含む。)であり、次のいずれかに該当する者とする。なお、新たに農業経営を営もうとする青年等の年齢は、農業経営の開始時の年齢とする。ただし、法人にあっては、登記日における役員の年齢とする。
(1) 18歳以上45歳未満の者
(2) 65歳未満であって次のいずれかに該当する者
ア 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
イ 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
ウ 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
エ 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
オ アからエまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(3) (1)又は(2)に掲げる者であって当該法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人
(認定申請)
第3条 計画の認定を希望する青年等(以下「申請者」という。)は、別に定める青年等就農計画認定申請書(
様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。
2 申請者で「青年等就農促進のための資金の貸付等に関する特別措置法(平成7年2月15日法律第2号)」に基づき就農計画の認定を受けている認定就農者が、当該就農計画の記載内容を変更せずに改めて青年等就農計画の認定を受けようとする場合は、申請書に現に認定を受けている就農計画の写しを添付し、町長に申請するものとする。
(認定の基準)
第4条 町長は、次の要件を満たす計画について認定するものとする。
(1) 申請のあった就農計画が、町が定めた基本構想に照らし適切であること。
(2) その青年等就農計画の達成される見込みが確実であること。
(3) 青年以外の個人にあっては、その有する知識及び技能に関する事項が、農業経営の開始から相当の期間を経過したときにおける農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。
(審査)
第5条 町長は、第3条に規定する申請があった場合は、前条に規定する基準に従い、その内容について審査する。この場合において、町長は、申請書の内容についてその妥当性を判断するために、南信州農業改良普及センターへ意見書(
様式第4号)の提出を求めることができる。
2 前項の審査にあたっては、高森町青年等就農計画認定委員会に意見を聴かなければならない。ただし、簡易な青年等就農計画及び計画変更の認定については、書面を送付し賛否を求め、認定委員会の開催に代えることができる。
(認定)
第6条 町長は、前条に規定する認定委員会の意見を受け、当該計画を認定したときは、申請者に対し青年等就農計画認定書(
様式第5号)の交付をもって通知する。
2 町長は、青年等就農計画書を認定した場合は、認定書及び申請書の写しを添え、関係機関に通知するものとする。
3 認定された青年等就農計画に記載されている経営開始に係る資金調達計画に関しては、各々の資金の融資申し込み時に別途、適否の審査を行うものとする。
4 町長は、前条に規定する審査会の意見を受け、認定要件に適合しないと判断し認定申請を却下したときは、認定申請を却下した旨及び却下の理由を当該認定申請者に通知する。
(認定の有効期間)
第7条 青年等就農計画の有効期間は、青年等就農計画の認定をした日から起算して5年(既に農業経営を開始した青年等にあっては、「認定をした日」から、「農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日」まで)とする。なお、計画を変更した場合でも、変更前の有効期間となる。
(報告)
第8条 計画の認定を受けた青年等(以下「認定新規就農者」という。)のうち認定後に農業経営を開始する者は、農業経営開始後、速やかに、農業経営開始届出書(
様式第6号)を町長に提出するものとする。
(計画の変更)
第9条 認定新規就農者が、次の各号に該当する就農計画の変更を行う場合は、青年等就農計画変更申請書(
様式第7号)に必要な書類を添付して、町長に申請するとともに、町長の承認を受けなければならない。
(1) 営農部門
(2) 就農地
(3) 事業費が2割以上増える場合
(4) 2割以上の増減を伴う年間農業従事日数
2 町長は、審査の結果、計画の変更を適当と認めた場合は、青年等就農計画変更認定書(
様式第8号)を認定新規就農者に交付するものとする。
3 前項の審査については、第5条第1項及び第2項の規定を準用する。
(フォローアップ)
第10条 町長は、関係機関等と連携して認定新規就農者の経営状況の把握、指導、助言等のフォローアップを実施し、当該青年等就農計画に記載された目標が確実に達成されるよう努める。
(認定の取消し等)
第11条 町長は、認定新規就農者が前条の規定によるフォローアップにおいて、助言又は指導を受けたにもかかわらず、次の各号の認定取消事由に該当する状態が長期にわたって続き、その改善が見込まれない場合には、当該認定の取消しを行うものとする。
(1) 計画の認定を受けた者が農業を廃止した場合
(2) 計画に従って就農していないと認められる場合
(3) 計画の認定を受けた法人が、第2条第1号ウに掲げる要件を満たさなくなった場合
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、計画の認定について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成29年5月1日要領第3号)
この要領は、平成29年5月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第10条関係)