○高森町空き家情報バンク要綱
平成27年4月30日要綱第17号
高森町空き家情報バンク要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高森町における空き家の有効活用を通して、都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、高森町空き家情報バンクについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物とその敷地をいう。ただし、アパート等賃貸又は分譲を目的とする建物とその敷地を除く。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃借を行うことができる権利を有する者及びこれらの取扱いを権利者から委任された長野県宅地建物取引業協会会員である不動産仲介業者をいう。
(3) 空き家情報バンク 高森町内の空き家の情報を登録し、高森町への定住を目的として空き家の利用を希望する者(以下「空き家利用希望者」という。)に対して情報提供を行う制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家情報バンク以外による空き家の取引を規制するものではない。
(空き家の登録)
2 町長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、空き家情報バンクに登録するものとする。
3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該空き家登録者(以下「空き家登録者」という。)に通知するものとする。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家情報バンクに登録することが適当であると認めるときは、当該所有者等に対して登録を勧めることができる。
(空き家登録事項の変更)
第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた空き家登録者は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに、高森町空き家登録変更届出書(様式第2号)を町長に届け出なければならない。
(空き家登録の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家情報バンクの登録を取り消すとともに、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。
(1) 空き家登録者から高森町空き家情報バンク登録取消届出書(様式第3号)が提出されたとき。
(2) 空き家に関する所有権その他権利に異動があったとき。
(3) 空き家の登録に関して不正や偽りなどが判明したとき。
(4) 当該空き家が崩壊又は近隣住民に危険を及ぼすとき。
(5) 当該空き家の老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なとき。
(6) 所有者等が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(7) その他町長が適当でないと認めたとき。
(利用申請要件)
第7条 空き家利用希望者は、その利用において、次の要件を満たしていなければならない。
(1) 高森町まちづくり基本条例(平成26年条例第14号)の本旨を理解し、高森町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協働して生活できる者
(2) その他町長が適当と認めた者
(利用登録)
第8条 空き家利用希望者は、空き家情報申請書(様式第4号)を作成し、町長に提出することとする。
2 町長は、前項の規定による空き家情報の利用申請があったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、空き家情報バンクに登録するものとする。
3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を空き家利用希望者に通知するものとする。
(利用登録事項の変更)
第9条 前条第3項の規定による通知を受けた空き家利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、高森町空き家バンク利用登録変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(利用登録の取消し)
第10条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの登録を取り消すとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 利用登録者から高森町空き家情報バンク利用登録取消届出書(様式第6号)が提出されたとき。
(2) 空き家を利用とする目的が第7条の要件を満たさなくなったと認められるとき。
(3) 空き家を利用することにより公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 空き家情報申請書の内容に虚偽があったとき。
(5) 空き家情報利用申請の登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録の申請を行うことにより再登録した場合は、この限りでない。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
(空き家情報の提供)
第11条 町長は、必要に応じて空き家登録者及び利用登録者に対して、空き家情報バンクに登録した有用な情報を提供することができる。
(仲介業者のあっせん等)
第12条 所有者等は、利用登録者との間における売買又は賃貸借契約等の法律行為及びこれらに付随する諸手続きに関し、仲介業者のあっせんを町長に依頼することができる。
2 町長は、前項の規定により仲介業者をあっせんするときは、次の各号のいずれにも該当する者の中から、平等な頻度をもって指名するものとする。
(1) 町内に事務所があり、長野県宅地建物取引業協会の会員である者
(2) 高森町空き家情報バンクの趣旨、制度及び本要綱を理解した上で、書面を持って空き家情報バンクへの参画意思を表明した者のうち、町長が受理した者
(所有者等と利用登録者の交渉等)
第13条 町長は、空き家情報バンクに関する交渉、売買契約、賃貸借契約等の法律行為及びこれに付随して生じたトラブル等については、一切これに関与しないものとする。
(自治組織の協力等)
第14条 町長は、利用登録者の高森町への定住等を支援するため、高森町の生活情報や習慣その他利用登録者が必要とする情報等を提供・助言するために、当該物件の所在する自治組織の協力を仰いでこの制度を遂行する。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)