○高森町日本一のしあわせタウン総合戦略本部設置要綱
平成27年5月1日要綱第5号
高森町日本一のしあわせタウン総合戦略本部設置要綱
(設置)
第1条 高森町において、将来にわたり安定した人口構造を保持し、活力ある地域を維持していく施策の推進を図るため、高森町日本一のしあわせタウン総合戦略本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき、国及び長野県が策定する「まち・ひと・しごと総合戦略」を勘案して高森町が策定する「日本一のしあわせタウン総合戦略」(以下「総合戦略」という。)の策定に関すること。
(2) 戦略の評価、見直しなど総合調整に関すること。
(3) その他安定した人口構造の保持に向けて行う総合調整に関すること。
(組織)
第3条 本部は、
別表1に掲げる者をもって構成する。
2 本部に、本部長及び副本部長を置き、本部長に副町長、副本部長に総務課長を充てる。
(職務)
第4条 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、総合戦略の策定、実行、評価等において、関係課等との調整及び連携を行う。
(会議)
第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部員が会議に出席できないときは、当該本部員が指名し、かつ本部長が認めた者を本部員の代理として出席させることができる。
3 会議は、本部員(前項に規定する代理出席者を含む。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(専門部会)
第6条 本部に、下部組織として、専門部会を置く。
2 専門部会は、本部の指示に基づき、総合戦略に盛り込むべき事項を分野別に調査・検討し、その結果を本部に報告するものとする。
3 専門部会は、
別表左欄に掲げる5つの部会で構成するものとし、各専門部会の部員は本部長が指名した職員をもって充てる。
4 専門部会の部会長は、
別表右欄に掲げる課の課長補佐又は係長をもって充てる。
5 専門部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が議長となる。
6 各専門部会の庶務は、それぞれ
別表右欄に掲げる課において処理する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月19日要綱第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
副町長、総務課長、産業課長、建設課長、環境水道課長 健康福祉課長、税務会計課長、会計管理者、教育委員会事務局長 議会事務局長 |
別表2(第6条関係)
専門部会 | 事務局 |
地域で支える子育て | 教育委員会 |
地域への人材の定着 | 総務課 |
地域経済の自立 | 産業課 |
地域づくり、地域間連携 | 総務課 |
充実した高齢者福祉 | 健康福祉課 |