○高森町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
平成27年4月1日規程第4号
高森町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
(目的)
第1条 この規程は高森町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策要綱(平成27年要綱第19号)の規定に基づき、電算室等の入退室について必要な事項を定めるものとする。
(入退室管理を行う室)
第2条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室について、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室、電算室

レベル2

ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置室

(健康福祉課窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室管理を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、照合情報認証により入室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室管理を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行い、ICカードにより入室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。

(入退室管理者)
第3条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室、電算室及びネットワーク機器の設置室にあっては総務課長、統合端末の設置室にあっては健康福祉課長をもって充てる。
2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(鍵又は照合情報認証の管理)
第4条 電算室の鍵又は照合情報認証の管理は総務課長が行う。鍵は停電時及び照合情報認証機器が故障したとき以外は使用しない。
2 入退室管理者は、電算室については入退室の許可を得ている者に限り、照合情報の登録を行う。
(管理簿の作成)
第5条 入退室管理者は、レベル3から1のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 総務課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵、ICカード又は照合情報認証の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第6条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。