○高森町臨時職員に関する規則
平成27年3月24日規則第3号
高森町臨時職員に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定に基づく臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用の基準)
第2条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、現に職員(臨時的に任用される職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、職員の長期療養等により、業務の執行に支障がある場合
(3) 育児休業法第6条第1項の規定に基づく育児休業に伴う臨時的任用の場合
(4) 一時的な繁忙の時期の業務又は臨時的な業務を行う場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めた場合
(臨時的任用の運用)
第3条 臨時職員の任用は、前条各号に規定する任用の基準に従い、法の趣旨及び予算執行の目的に合致するよう運用しなければならない。
(任用手続)
第4条 臨時職員の任用を行おうとする課等の長又は出先機関の長(以下「所属長」という。)は、臨時職員等雇用申請書(様式第1号)により総務課長と協議のうえ、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ任用を決定するものとし、当該任用を決定したときは、発令通知書(別記様式第2号)により、当該臨時職員に対し通知するものとする。
3 所属長が現に任用している臨時職員の賃金、勤務内容、勤務時間その他の任用条件を変更しようとする場合は、前2項の規定を準用する。
4 任用手続は、総務課行政係において行うものとする。
(任用期間)
第5条 任用期間は、6月を超えてはならない。ただし、事務事業の執行上必要があるときは、6月を超えない期間で更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、専門的な資格、知識又は技能を要する職で人材確保が困難な職については、この限りでない。
(服務)
第6条 臨時職員の服務については、正規職員の規定を準用する。
(勤務時間等)
第7条 臨時職員の勤務時間並びに勤務を要しない日、休日及び休憩時間については、正規職員の規定を準用するものとし、業務の都合上、これにより難い職員の勤務時間は、所属長が別に定める。
(勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合は、前条の勤務時間以外の時間において勤務を命ずることができる。
(週休日及び休日の勤務)
第9条 所属長は、必要があると認める場合は、第6条に規定する休日において勤務を命ずることができる。
2 休日に勤務した臨時職員の休日の代休日は、正規職員の規定を準用する。
(賃金)
(手当)
第11条 臨時職員に、その勤務の形態に応じ通勤手当、期末手当、時間外勤務手当を支給できる。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、発令上の1月当たり勤務日数が正規職員の1/2以上の者に、一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき支給する。
(期末手当)
第13条 期末手当は、支給日に在職する者で発令上の1月当たり勤務時間が正規職員の1/2以上あり、発令上の勤務日の概ね3/4以上勤務した月が支給月の前6月のうちに2月以上ある者に支給する。
2 期末手当の額は、支給月前6月間において、基準日数(概ね3/4)以上勤務した月数により、基準日数(概ね3/4)以上勤務した月数の平均賃金等の1.25月に次表に定める期間率を乗じて得た額を6月と12月に支給する。
期間率

基準日以前のその者の基準日数以上勤務した月数

期間率

6月

100/100

5月

80/100

4月

60/100

3月

40/100

2月

20/100

1月

支給しない

(時間外勤務手当)
第14条 時間外勤務手当は、条例第21条の規定に基づき支給する。
(旅費)
第15条 臨時職員が公務のため出張した場合は、高森町職員の旅費に関する条例(昭和43年条例第6号)の正規職員の例により旅費を支給する。
(年次有給休暇)
第16条 任用期間が継続して6月を超える臨時職員には、別表第2に定める年次有給休暇を付与する。
2 年度の中途において任用された臨時職員のその年度における年次有給休暇の日数は、次の算式により算出して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切上げて得た日数)とする。
1の年度期間に付与する年次有給休暇日数×任用月数/12月
3 年次有給休暇の請求及び承認については、正規職員の例による。
(療養休暇)
第17条 臨時職員(任用期間が継続して6月を超える臨時職員又は6月以上継続勤務している職員に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合は、療養休暇を付与する。
2 療養休暇の期間は、医師等の証明に基づき療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の日数とし、1会計年度において10日を超えないものとする。
3 療養休暇は、無給の休暇とする。
(特別休暇)
第18条 任用期間が6月を超える臨時職員には、別表第3に規定する有給の特別休暇及び別表第4に規定する無給の特別休暇を付与する。
2 臨時職員の特別休暇の請求及び承認については、正規職員の例による。
(社会保険)
第19条 臨時職員に対する雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用については、それぞれの当該法令の定めるところによる。
(公務災害補償)
第20条 臨時職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(研修)
第21条 臨時職員は、所属長が職務上必要と認める場合は、研修会等に参加できるものとする。
(懲戒)
第22条 臨時職員の懲戒の手続き及び効果は、正規職員の規定を準用する。ただし、法第49条の規定は適用しない。
(退職)
第23条 臨時職員は、任用期間満了前に退職しようとするときは、退職を希望する日の1か月前までに所属長を通じて町長に退職届を提出し、承認を受けなければならない。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月16日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月8日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月25日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)

職種別報酬・賃金等一覧表

(単位:円)

【専門員】

区分

月額

日額

産業連携支援員、学芸員

168,000


学校給食センター調理専門員

230,000


保育専門員


8,000

【臨時職員】

区分

月額

日額

時間給

備考

学校講師

181,200


現場作業、保健師、介護支援員、社会福祉士、保育専門員、教育相談室相談員、図書館司書教諭、児童生徒学習支援員(資格有)

8,000

1,030


看護師、管理栄養士

1級16号

7,800

1,000


保育士、栄養士、介護認定調査員、教育相談室相談員補助、ふれあいスクール指導員(資格有)、子育て支援センター・コーディネーター、児童生徒学習支援員(資格無)、図書館司書

1級11号

(保育士)

1級7号

(コーディネーター)

7,200

920


給食調理師、ふれあいスクール指導員補助(資格無)

7,000

890


庁内事務、図書館事務、埋文発掘員等

6,700

860


月額保育士の初任給前歴換算

前歴年数

前歴なし

前歴1年

前歴2年

前歴3年以上

初任給

1級11号

1級13号

1級15号

1級17号

前歴は、クラス担任をしていた年数とする。(パート等短時間は前歴としない。)
月額保育士の経験年数による加算額
(平成26年度までの制度で雇用した臨時職員)

経験年数

3~4年

5~6年

7~8年

9~10年

加算額

7,600

15,200

22,800

30,400

(平成27年度から雇用した臨時職員)

経験年数

2年

3年

4年

5年

加算額

3,800

7,600

11,400

15,200

地域包括支援センターで業務を行う専門職(日額介護支援員、日額社会福祉士)の経験年数による加算額(勤務の内容が正規職員に匹敵する者に限る)
(平成26年度までの制度で雇用した臨時職員)

経験年数

3~4年

5~6年

7~8年

9~10年

加算額

400

800

1,200

1,600

(平成27年度から雇用した臨時職員)

経験年数

2年

3年

4年

5年

加算額

200

400

600

800

別表第2(第16条関係)
年次有給休暇


雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数

週所定労働時間

週所定労働日数

6ヶ月

1年6ヶ月

2年6ヶ月

3年6ヶ月

4年6ヶ月

5年6ヶ月

6年6ヶ月以上

30時間以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

30時間未満

5日

4日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第3(第18条関係)

理由

承認を与える期間

備考

選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務することがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間


42休暇

年1日

月15日を超えて勤務する臨時職員

夏季における職員の保養及び家庭生活の充実

7月1日から9月30日までの間において3日を超えない範囲内で必要と認める期間

忌引の場合

付表に定める期間内において必要と認められる期間

付表

死亡した者

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

(備考)
1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には実際に要する往復日数を加算することができる。
別表第4(第18条関係)

事由

期間

1 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

2 女子の非常勤職員の出産

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

3 妊娠中の女子の非常勤職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

4 妊娠中の女子の非常勤職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、適宜休憩し、又は補食するとき

その都度必要と認める時間

5 生後満1年に達しない子を育てる非常勤職員でその子を育てる場合

1日2回その都度必要と認める期間

6 生理日において勤務することが著しく困難である女子の非常勤職員の生理日

その都度必要と認める期間

7 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

3年を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間

8 骨髄移植のため、骨髄液の提供希望者として登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合の当該申出又は提供に伴う検査、入院等

その都度必要と認める期間

9 その他町長が定める場合

町長が定める期間

様式(省略)