○高森町特別融資制度推進会議設置要領
平成26年4月30日要領第3号
高森町特別融資制度推進会議設置要領
(趣旨)
第1条 この要領は、高森町における農業関係資金の適性かつ円滑な融資運営を図るために、高森町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めるものとする。
(対象とする資金)
第2条 対象とする資金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 農業近代化資金
(4) 青年等就農資金
(5) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認める資金
(協議等事項)
第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 前号の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。
(3) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。
(1) 高森町
(2) 長野県(下伊那農業改良普及センターを含む。)
(3) 高森町農業委員会
(4) みなみ信州農業協同組合
(5) 下伊那園芸農業協同組合
(6) 株式会社日本政策金融公庫長野支店農林水産事業
(7) 長野県信用農業協同組合連合会
(8) 長野県農業信用基金協会
(9) 税理士その他推進会議が必要と認めるもの
(運営等)
第5条 推進会議に会長を置き、高森町長をもって充てる。
2 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
3 推進会議の事務局は、産業課農政係が担当する。
(協議等の手続)
第6条 推進会議は、この制度の効率的な実施のため、第2条の協議等に当たっては、原則として、第1号の方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、第2号の方法によるものとする。また、認定新規就農者(農業経営基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付にあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書(以下単に「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合は、原則として、第1号の方法により行うものとし、意見書が付されなかった場合又は、付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合には、第2号の方法にて行うものとする。
(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(2) 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては、5,000万円)を超える場合には、以下の方法により、推進会議が審査することとする。ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付が必要と認められる場合又は人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を高森町から受けた農業者を含む。)若しくは経営再開マスタープラン(地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産次官依命通知)第2の1に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(経営再開マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を高森町から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合又は、認定新規就農者が借り入れる場合はこの限りではない。
ア 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。
イ 事務局は、利子助成等を行う長野県及び高森町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
2 前項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(農業経営基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体及び農林水産長期金融協会(以下「長期協会」という。)が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。その報告には「経営改善資金計画書」のほか、認定農業者にあっては「農業経営改善計画書」及び「農業経営改善計画認定書」、新規認定就農者にあっては、「青年等就農計画」、「青年等就農計画認定書」、指導農業士等の「意見書」又は県の「意見書」をそれぞれの写しを添付する。
3 前項の報告を受けた推進会議事務局は次により、速やかに、通知するものとする。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
4 第1項第2号の規定に関わらず、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は、青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限り、推進会議は、借入希望者の営農計画に関する審査を行う会議を開催することができるものとする。この場合において、融資審査を行った融資機関は、当該経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を会議において行うものとする。
5 推進会議は、必要があると認めるときは、前項の会議に借入希望者を出席させることができる。ただし、当該借入希望者に説明を求める際には過大な負担感を抱かせることのないよう十分配慮するものとする。
(個人情報保護)
第7条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査等に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、推進会議が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
(高森町特別融資制度推進会議設置要領の廃止)
2 高森町特別融資制度推進会議設置要領(平成17年要領第1号)は、廃止する。
附 則(平成27年2月20日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月22日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。