○高森町特別保育事業等補助金交付要綱
平成25年12月24日要綱第30号
高森町特別保育事業等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高森町内の民間保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育所をいう。以下同じ。)が行う特別保育事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和43年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業の種類)
第2条 補助金の交付の対象となる事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援事業
子ども・子育て支援事業交付金要綱(平成27年10月23日付27こ家第452号長野県県民文化部長通知)の対象となる事業
(2) 子育て支援総合助成金事業
子育て支援総合助成金交付要綱(平成27年11月17日付27こ家第484号長野県県民文化部長通知)の対象となる事業
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象経費は、前条に定める事業の実施に必要な経費のうち1年間の実支出額から補助事業に係る利用者負担(町へ納付するものを除く。)、寄附金その他収入額を控除した額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。
(補助金の額)
第4条 第2条第1号から第2号までに定める事業の補助金の額は、各事業ごと県要綱に定める基準額と前条に定める各事業ごとの対象経費とを比較して少ない方の額とする。
(補助金交付申請)
第5条 規則第2条に規定する申請は、特別保育事業等補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金交付の基準に適合すると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者にこれを通知する。
(補助金の交付条件)
第7条 この補助金の交付の決定には、規則第4条に定めるもののほか、各事業ごと県要綱に定める条件が付されるものとする。
(実績報告書)
第8条 規則第8条の実績報告は、特別保育事業等実績報告書(様式第2号)によるものとする。
2 前項の書類の提出期限は、事業完了後30日を経過した日又は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とする。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、特別保育事業等補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の対象事業から適用する。
附 則(平成26年10月31日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の対象事業から適用する。
附 則(平成27年9月28日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年11月30日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の対象事業から適用する。
附 則(平成29年3月1日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の対象事業から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)