○高森町キャラクター及びキャッチフレーズ使用取扱要綱
平成25年9月3日要綱第26号
高森町キャラクター及びキャッチフレーズ使用取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高森町キャラクター及びキャッチフレーズ(以下「キャラクター等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「キャラクター等」とは、高森町が定めたキャラクター及びキャッチフレーズの基本デザイン(別図)及び町長が別に定めるその展開デザインのことをいう。
(キャラクター等の使用)
第3条 何人も、営利を目的としないで、個人的には家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において、キャラクター等を使用することができる。
2 前項に定めるもののほか、キャラクター等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ図柄を変更することなく平面で使用するときは、この限りでない。
(1) 町が使用するとき。
(2) 町内の学校及び保育園等で使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) 前3号のほか、町長が使用を適当と認めたとき。
(使用の許可申請)
第4条 申請者は、高森町キャラクター及びキャッチフレーズ使用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を許可するものとする。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 町の信用または品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) キャラクターのデザインを第8条に規定する項目に基づき使用せず、又は使用しないおそれがあると認められるとき。
(7) 町長が使用について不適当であると認めたとき。
2 町長は、前項の規定による申請を許可するときは、高森町キャラクター及びキャッチフレーズ使用許可(変更)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
3 町長は、使用許可に際し、必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 キャラクター等の使用料は、無料とする。
(使用許可期間)
第7条 使用許可期間は、許可日から起算して1年を経過する日以後の最初の3月31日までを限度とする。更新する場合は、再度申請書を提出するものとする。
(使用上の遵守事項)
第8条 第5条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的及び用途にのみ使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。
(2) 定められた色、形状等を正しく使用すること。
(3) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
(4) 第5条の許可を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 商標登録出願を行わないこと。
(6) 当該使用に係る物件の完成品を、町長に提出すること。ただし、提出が困難なものについては、写真等を提出すること。
(7) キャラクターを用いた商品、宣伝又は広告に際して、著作権者及びキャラクター名(「

2012高森町 柿丸くん」又は「

2012 Takamori Town.Kakimaru」)を、その商品、包装又は広告等に必ず明示すること。
(許可内容の変更)
第9条 使用者が許可された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、高森町キャラクター及びキャッチフレーズ使用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき、許可内容の変更が適当と認めた場合は、申請者に高森町キャラクター及びキャッチフレーズ使用(変更)許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 使用者は、変更申請の許可後についても、前条の規定を遵守しなければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の段により使用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により許可を取り消したときは、その理由を明記した高森町キャラクター及びキャッチフレーズ使用不許可通知書(様式第4号)を使用者に通知するものとする。
3 第1項の規定により許可を取り消された者は、許可取消しの通知があった日以後、当該許可に係る商品を使用してはならない。
4 町長は、許可を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(責任の制限)
第11条 町は、キャラクター等の使用を許可したことに起因する損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。
2 使用者は、キャラクター等の使用によって第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
3 使用者は、キャラクター等の使用に際して故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
(利用の非独占性等)
第12条 この要綱による使用許可は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してキャラクター等を使用する権利を付与し、かつ、当該許可に係る物件、使用者等に町の推奨を行うものではない。
(経費等の負担)
第13条 町は、この要綱による使用許可の申請に要した費用及びキャラクター等の使用に係る経費又は役務について負担しないものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条、第9条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
別図(第2条関係)