○高森町防犯ボランティアの設置及び活動に関する要綱
平成25年7月1日要綱第21号
高森町防犯ボランティアの設置及び活動に関する要綱
(目的)
第1条 地域の安全を守り、町民が安心して生活できる環境をつくるため、防犯を目的とした活動を自主的に行う高森町防犯ボランティア(以下「防犯ボランティア」という。)を設置し、この活動の輪を町内に広めることにより、広く防犯意識の高揚と犯罪の抑止を図ることを目的とする。また、活動について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 防犯ボランティアの職務は、次のとおりとする。
(1) 子供の安全を確保するため、登下校時の通学路における見守り活動
(2) 町所有の青色防犯パトロールカーへ同乗する巡回活動
(3) 不審者、不審車両の警察への情報提供
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
(登録基準)
第3条 防犯ボランティアに登録できる者は、町内に居住する20歳以上の心身とも健康で、概ね週1回程度の活動ができる個人とする。
2 登録人員は、20人以内とし、応募が多い場合は書類選考を実施する。
(登録申請)
第4条 防犯ボランティアをしようとする者は、登録申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(登録)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、書類の内容を審査し、登録するに適当と判断した場合は、登録簿(様式第2号)に登録し、登録証(様式第3号)を交付する。
(遵守事項)
第6条 防犯ボランティアは、活動等をするにあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 健康には十分留意し、決して無理をせず、自己の責任においてパトロールや活動を行うこと。
(2) 活動中は必ず登録証を携帯し、帽子と防犯ベストを着用すること。
(3) 登録証及び帽子、防犯ベストを防犯ボランティアの登録をしていない個人や団体に貸さないこと。
(4) 他人の人権や財産を侵害する行為はしないこと。
(5) 自分の身に危険を招くような行為をしないこと。
(6) 不審者を発見した場合は、速やかに、警察へ通報することとし、決して危険な行為はしないこと。
(7) 営利を目的とした活動を行わないこと。
(8) 活動中に事故が発生したときは、速やかに、町長へ報告すること。
(9) 活動中に知り得た情報は、口外しないこと。
(報酬)
第7条 防犯ボランティアは、ボランティアとして活動するため、無報酬とする。
(貸与物品)
第8条 防犯ボランティアには、次の防犯啓発物品を貸与する。
(1) 帽子
(2) 活動用ベスト
2 登録を取り消された者は、貸与された防犯啓発物品を速やかに返却するものとする。
(ボランティア保険)
第9条 防犯ボランティアは、ボランティア保険に登録し、その費用は町が負担するものとする。ただし、登録証の不携帯、帽子と防犯ベストの未着用での活動は、本活動とみなさず、保険の対象外とする。
(登録の更新)
第10条 登録は、毎年3月末日を期限とし、見直しを行う。ボランティア登録者より辞退する旨の申し出がない限りは延長し、以後同様に更新する。
(登録の取り消し)
第11条 登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 辞退の申し出があったとき。
(2) 職務の遂行ができなくなったとき。
(3) 防犯ボランティアとしてふさわしくない行為があったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 登録を取り消された者は、交付された登録証を速やかに返却するものとする。
(活動報告)
第12条 防犯ボランティア登録者は自主的に行った活動について3ヶ月毎に報告書(様式第4号)を作成し町長へ報告するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附 則(平成30年2月20日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号