○高森町交通防犯指導員会設置要綱
平成25年3月22日要綱第3号
高森町交通防犯指導員会設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全なまちづくりをめざし、交通安全及び防犯に対する町民の意識の高揚を図るとともに、町ぐるみで交通事故、交通違反、犯罪等を町内から追放するため、高森町交通防犯指導員会(以下「指導員会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員会は、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 交通安全に関する事項
ア 歩行者等に対する街頭指導
イ 地域内の交通安全運動の啓発と推進
ウ 全町的な交通安全運動の展開
エ 町行事への協力
オ 有事の際の交通整理
(2) 防犯に関する事項
ア 防犯灯の点検
イ 防犯意識の啓発
ウ 防犯パトロール
エ 不審者・不良車両対策
オ 飯田地区防犯協会連合会との連携
(3) 前2号のほか、町民生活の安全確保のため町長又は会長が必要と認める事項
2 前項に掲げる事項の推進に当たっては、町、地域、警察、関係機関、関係団体等と連携を図り、協力して推進するものとする。
3 第1項に掲げる事項の推進に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 指導員会は、指導員により組織する。
(指導員)
第4条 指導員は、次に掲げる事項に該当する者で、区長の推薦により町長が委嘱する。
(1) 交通安全及び防犯活動に熱心な実践者又は理解者であること。
(2) 円満な人柄かつ心身強固な者であること。
(定数)
第5条 指導員の定数は、次のとおりとする。
(1) 下市田区 3人
(2) 吉田区 2人
(3) 出原区 1人
(4) 大島山区 1人
(5) 上市田区 1人
(6) 牛牧区 1人
(7) 山吹区 2人
(任期)
第6条 指導員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。補欠により、委嘱を受けた場合は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第7条 指導員会に次の役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 副会長2人
(役員の選任)
第8条 指導員会の役員は、指導員の互選により選出する。
(役員の任務)
第9条 会長は、指導員会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(解嘱)
第10条 町長は、委嘱期間中に不適格と認める理由等が生じた場合及び指導員本人より辞任の申出があった場合は、解嘱することができる。
(報償費)
第11条 指導員には、予算の範囲内で報償費を支払う。
(事務局)
第12条 指導員会の事務局は、役場総務課に置く。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、指導員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 高森町交通防犯指導員要綱(平成17年要綱第2号)は廃止する。