○伝統芸能伝承事業補助金交付要綱
平成24年3月30日教育委員会要綱第1号
伝統芸能伝承事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に伝わる伝統芸能を保存、継承する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、高森町補助金等交付規則(昭和43年規則第4号。以下「規則」という。)に準じるほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる団体は、山吹泰山芸能保存会、子安獅子舞保存会、新田虎舞保存会、上平郷土芸能保存会、竜口龍神の舞保存会、萩山郷土芸能保存会、上市田囃子保存会、牛牧郷土芸能保存会、大島山獅子舞保存会、吉田伝統芸能保存会、出原獅子舞保存会とする。
(補助の対象事業)
第3条 補助金の交付の対象とする事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 伝承者育成事業
(2) 子どもの育成事業
(3) 用具製作、修理事業
(4) イベント参加促進事業
(5) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲で必要と認めた額を交付するものとし、次に掲げるとおりとする。
(1) 育成事業に要する経費のうち必要と認めた額とし、ただし、1団体7万円を限度とする。
(2) 子どもの育成を目的とする、新たで独創的な取り組みに要する経費のうち必要と認めた額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、1団体10万円を限度とする。1事業につき3年間を上限とする。
(3) 用具製作、修理事業に要する経費の55%以内(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
(4) 通常行う行事以外のイベント参加のうち、人員の移動、用具の運搬のため借上げる車両及び業務委託にかかる経費のうち必要と認めた額の70%以内(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、1イベントにつき10万円を限度とする。
(事業期間)
第5条 この事業の期間は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月1日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。