○高森町住宅用太陽熱温水器設置補助金交付要綱
平成24年3月30日要綱第6号
高森町住宅用太陽熱温水器設置補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、対象システムとは、太陽熱により水を温める機器で、集熱器と貯湯槽が一体化しているシステム(自然循環型)と、集熱器と貯湯槽が分離していて不凍液を強制循環させるシステム(強制循環型)をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、現に自ら居住する町内の住宅若しくは敷地内に対象システムを設置する者とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は、設置費用(補助熱源施設に係る費用は除く。)の5分の1とする。ただし、当該算出した額が3万円を超える場合は、3万円を補助額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象システム設置後に、高森町住宅用太陽熱温水器設置補助金交付申請兼実績報告書(
様式第1号)に次の書類を添付し、町長へ提出しなければならない。
(1) 対象システムの購入及び設置に係る契約書の写し
(2) 対象システムの費用の明細が明記された書類(対象システムの販売又は設置を行う業者が作成したものに限る。)
(3) 領収書の写し(年度内に支払いを完了したものに限る。)
(4) 設置箇所の位置図
(5) 対象システムの配置図
(6) 設置状況の確認ができる写真
(交付の決定及び決定の通知)
第6条 町長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書の内容を審査し、交付を決定したときは、高森町住宅用太陽熱温水器設置補助金交付決定通知書(
様式第2号)をもって申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 申請者は、前条の交付決定通知書をもとに高森町住宅用太陽熱温水器設置補助金請求書(
様式第3号)を作成し、町長へ提出するものとし、町長は、これに基づき補助金を交付する。
(決定の取消し)
第8条 町長は、補助金を交付した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けた場合
(2) 前号のほか、補助金の使途が不適切と認められるとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行し、同日以降に対象システムの購入及び設置した者の申請に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年3月31日告示第28号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以降に対象システムの購入及び設置した者の申請に係る補助金から適用する。
附 則(令和4年3月31日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)