○高森町広告掲載事業実施要綱
平成20年4月24日要綱第5号
高森町広告掲載事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高森町の発行物等に企業等の広告を掲載することについて必要な事項を定め、地域経済の活性化を図るとともに、広告料収入による新たな財源を確保することを目的とする。
(広告掲載の発行物等)
第2条 広告を掲載する「発行物等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 窓口用封筒
(2) 共通使用封筒
(3) 広報高森
(4) 高森町公式ホームページ
(5) 市田柿のふるさとウェブ版
(6) 前5号のほか、町長が必要と認めるもの
(掲載の範囲)
第3条 発行物等に掲載できる広告は、町民生活に関連したもので、次の各号に掲げるいずれにも該当しないものとする。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 広告の内容が虚偽誇大なもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 社会問題について主義主張のあるもの
(5) 売名的行為に類するもの
(6) 人権を侵害するおそれのあるもの
(7) 宗教性のあるもの
(8) 青少年の健全育成に反するもの
(9) 人事募集、求資金等でその内容が明らかでないもの
(10) 消費者金融
(11) ギャンブルに係るもの
(12) 男女交際等を目的とするもの
(13) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に係わるもの又はこれに類するもの
(14) 町の行為と紛らわしい表現をしたもの
(15) 法令等に違反するもの
(16) 前各号のほか、掲載する広告として妥当でないと町長が認めるもの
(広告の位置等)
第4条 広告の位置、規格及び広告料は、
別表第1のとおりとする。
(広告掲載期間等)
第5条 広告の掲載期間、枚数等は、
別表第2のとおりとする。
(申込者の資格)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 高森町内に住所又は事業所を有する企業等
(2) 高森町内で1年以上の期間にわたって事業を営んでいること。
(3) 現に町税の滞納がないこと。
(4) 高森町公式ホームページ、市田柿のふるさとウェブ版については、前3号の規定に関わらず長野県内に住所又は事業所を有する企業等までとする。
(5) 前4号のほか、特に町長が適当と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、その業務の全部又は一部が高森町の事務又は事業と密接な関連を有する公益的法人は、申込者となることができる。
(掲載の申込み)
第7条 広告掲載の申込みは、広告を掲載する発行物等ごとに広報高森及び高森町公式ホームページ等により、募集するものとする。
2 申込者は、高森町広告掲載申込書(
様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする原稿を添付して、指定された日までに町長に提出しなければならない。
(掲載の決定)
第8条 町長は、前条第2項に規定する申込書の提出を受けたときは、速やかに、高森町広告掲載審査会(以下「審査会」という。)により、掲載の可否を審査するものとする。
2 広告掲載申込数が募集する広告数を超える場合には、抽選により決定する。
3 広告の掲載が決定したときは、申込者全てに対して、高森町広告掲載可否決定通知書(
様式第2号。以下「決定通知書」という。)によりその結果を通知しなければならない。
(審査会)
第9条 審査会の委員は、副町長及び各課局の長をもって充てる。
2 審査会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副町長及び総務課長をもって充てる。
3 委員長は、審査会の事務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(持ち回り審査)
第10条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案又は緊急を要する事案については、持ち回り審査により、過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代えることができる。
(掲載の取消し)
第11条 広告掲載が決定した企業又は現に広告を掲載している企業等(以下「広告主」という。)が、この要綱の規定に違反すると認められるときは、広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を取りやめるものとする。
2 前項の規定により、広告掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を取りやめたときは、高森町広告掲載取消し等通知書(
様式第3号)により、広告主に通知しなければならない。
(広告料の納入方法)
2 広告料の納入を確認した後でなければ、広告を掲載することができない。
3 納入された広告料は、返還しない。ただし、広告主の責めに帰することができない理由により、広告が掲載できなかった場合は、この限りでない。
(広告主の責任)
第13条 掲載された広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
(所掌事務)
第14条 広告掲載の募集、申込みの受付、審査会の事務、広告掲載可否決定の通知及び広告料の収納等は、総務課において処理する。
2 広告の掲載は、発行物等を所管する課等において行う。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月15日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月15日要綱第19号)
この要綱は、平成24年10月16日から施行する。
附 則(平成25年4月12日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日要綱第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月19日要綱第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
種類 | 位置 | 規格 | 広告料 |
窓口用封筒 | 表面 | 50mm×100mm | 1枚1枠当たり 2.0円 |
共通使用封筒 | 角形1号 | 表面 | 50mm×235mm | 1枚1枠当たり 5.0円 |
角形20号 | 表面 | 50mm×200mm | 1枚1枠当たり 5.0円 |
長形3号 | 表面 | 45mm×95mm | 1枚1枠当たり 3.0円 |
50mm×95mm | 1枚1枠当たり 3.0円 |
長形40号 | 表面 | 38mm×78mm | 1枚1枠当たり 2.0円 |
広報高森(町長が指定するページ) | カラー | 半段 | 45mm×83mm | 1回当たり 3,000円 |
モノク口 | 1段 | 45mm×170mm | 1回当たり 5,000円 |
半段 | 45mm×83mm | 1回当たり 2,500円 |
高森町公式ホームページ | トップページ下段 | 縦 50ピクセル×横 130ピクセル GIF形式又はJPEG形式 | 町内企業等 月額 1,000円 町外企業等 月額 2,000円 |
市田柿のふるさとウェブ版 | トップページ右下段 | 縦 260ピクセル×横 100ピクセル GIF形式又はJPEG形式 | 町内企業等 月額 1,000円 町外企業等 月額 2,000円 |
別表第2(第5条関係)
種類 | 広告掲載の期間 | 備考(枚数等) |
窓口用封筒 | 印刷し窓口に設置してから町民に配布する期間 | 10,000枚以上30,000枚以内で募集時に町長が指定する枚数 |
共通使用封筒 (角形1号) | 印刷し使用を開始してから在庫がなくなるまでの期間 | 10,000枚以上20,000枚以内で募集時に町長が指定する枚数 |
共通使用封筒 (角形20号) | 印刷し使用を開始してから在庫がなくなるまでの期間 | 10,000枚以上30,000枚以内で募集時に町長が指定する枚数 |
共通使用封筒 (長形3号) | 印刷し使用を開始してから在庫がなくなるまでの期間 | 10,000枚以上30,000枚以内で募集時に町長が指定する枚数 |
共通使用封筒 (長形40号) | 印刷し使用を開始してから在庫がなくなるまでの期間 | 10,000枚以上20,000枚以内で募集時に町長が指定する枚数 |
広報高森 | 月号単位 | 最大1年間 |
高森町公式ホームページ | 1月単位 | 最大1年間 |
市田柿のふるさとウェブ版 | 1月単位 | 最大1年間 |
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第11条関係)