○高森町浄化槽事務要綱
平成19年11月13日要綱第7号
高森町浄化槽事務要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、知事の権限に属する事務の処理に関する条例(平成11年長野県条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年環境省令第17号。以下「省令」という。)及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年環境省、建設省令第1号)の施行及びその他高森町内における浄化槽の管理について必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出)
第2条 町長は、法第5条第1項の規定による浄化槽の設置の届出をしようとする者には省令様式第1号(第3項において「正本」という。)に浄化槽設置届出書副本(様式第1号。第3項において「副本」という。)を添付させるものとする。
2 町長は、法第5条第1項の規定による浄化槽の構造又は規模の変更の届出をしようとする者には省令様式第2号(次項において「正本」という。)に浄化槽変更届出書副本(様式第2号。次項において「副本」という。)を添付させるものとする。
3 前2項に規定する正本は2部、副本は1部を町長に提出するものとする。正本1部に町長宛誓約書を添付し、副本にはその写しを添付しなければならない。
4 前3項に規定する届出書等(以下「設置届出等」という。)は、浄化槽を設置しようとする日又は構造若しくは規模の変更をしようとする日の21日(法第13条の規定により、国土交通大臣の型式認定を受けた浄化槽(以下「型式認定浄化槽」という。)の設置又は構造若しくは規模の変更にあっては、10日)前までに町長に提出するものとする。
5 町長は、第4条の審査を行った結果、当該設置届出等の内容が相当であると認めたときは、法第5条第4項の規定により、設置届出等を提出した者(以下「設置者」という。)に市町村長確認書を交付するものとする。この場合、当該書面に割印は押印しない。
(設置届出等の添付書類)
第3条 法第5条第1項の規定による浄化槽の設置の届出には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 型式認定浄化槽にあっては、工場生産浄化槽認定シートの写し
(2) 型式認定浄化槽以外の浄化槽にあっては、当該浄化槽の構造を明らかにする構造図、仕様書及び処理工程図
(3) 浄化槽が処理するし尿等を排出する建物の種類を記載した書類並びに人員算定及び汚水量の計算の基礎となる書類又は図面
(4) 浄化槽の保守点検又は清掃を他者に委託する場合は、当該保守点検等を委託する者の名称を記載した書類
(5) 浄化槽の処理対象人員(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する方法により算定するものをいう。以下同じ。)が501人以上の場合は、技術管理者の履歴書及びその資格を証する書類
(6) 浄化槽の設置場所の敷地の周辺おおむね500メートル以内の範囲を記した設置場所の位置が確認できる図面
(7) その他町長又は特定行政庁(法第2条第12号に規定するものをいう。以下同じ。)が必要と認める書類
2 法第5条第1項の規定による浄化槽の構造又は規模の変更の届出には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 前項第3号及び第4号に規定する書類
(2) 浄化槽の構造図及び仕様書並びに処理工程に変更がある場合は、変更後の処理工程図
(3) 処理対象人員が規模の変更により501人を超えることとなる場合は、前項第5号に規定する書類
3 前2項に掲げる書類又は図面は、第1項第5号及び第6号については1部、その他のものについては2部を添付するものとする。
(設置届出等の審査等)
第4条 町長は、設置届出等の提出があった場合は、次の事項について審査を行うものとする。
(1) 浄化槽を設置しようとする場所が、保守点検及び清掃が行いやすい場所と認められるか否か。
(2) 浄化槽を設置しようとする場所が、排水区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定するものをいう。以下同じ。)、排水区域となることが予定されている区域等浄化槽の設置が望ましくないと認められる区域に入っているか否か。
(3) 添付書類が全て添付されているか否か。
(4) その他高森町浄化槽事務処理要綱に規定する事項。
2 町長は、設置届出等の受理及び法第5条第4項ただし書の規定による通知に係る事務を処理するために、浄化槽設置届出等受理簿及び法定検査・維持管理台帳(様式第3号)を使用し、かつ、保存するものとする。
(設置届出等に関する町長の改善勧告)
第5条 法第5条第2項の規定による計画の改善の勧告は、前条第1項の規定により審査を行った結果町長が改善を要すると認めたものについて、設置届出等改善勧告書(様式第4号)により行うものとする。
2 前項の規定により改善の勧告をした場合は、町長は、設置届出等改善勧告通知書(様式第5号)により、速やかに特定行政庁へ通知するものとする。
(工事完了報告書)
第6条 町長は、設置届出等に係る浄化槽の工事が完了したときは、設置者から工事完了報告書(様式第6号)を徴するものとする。
(工事完了確認)
第7条 前条の規定により工事完了報告書の提出を受けたときは、町長は、第4条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項のほか、次の事項について確認をするものとする。
(1) 浄化槽が、設置届出等に記載された位置に設置されていること。
(2) 浄化槽の上に運転機能、保守点検及び清掃に支障を及ぼすような建築物その他の工作物がないこと。
(3) 型式認定浄化槽である場合は、型式認定の表示が見やすい場所に掲示してあること。
2 町長は、前項の確認の結果適当であると認めたときは、工事完了確認書(様式第7号)を、設置者に交付するものとする。
(使用開始報告書)
第8条 法第10条の2第1項及び条例第2条の規定により浄化槽管理者(法第7条に規定する者をいう。以下同じ。)が町長に提出する報告書は、浄化槽使用開始報告書(様式第8号)とする。開始報告書における管理者が設置届の設置者と異なる場合は、新たに管理者となる者は、町長宛の誓約書を添付するものとする。
2 浄化槽管理者は、浄化槽開始報告書の提出と同時に法定検査申込書及び飯伊浄化槽組合加入届を提出するものとし、法第7条及び第11条に定める指定検査機関の行なう水質に関する検査を受けなければならない。
(技術管理者変更報告書)
第9条 法第10条の2第2項及び条例第2条の規定により浄化槽管理者が町長に提出する報告書は、浄化槽技術管理者変更報告書(様式第9号)とする。
2 前項の報告書には、町長は、新たに技術管理者となった者の履歴書及びその資格を証する書類を添付させるものとする。
(浄化槽管理者変更報告書)
第10条 法第10条の2第3項及び条例第2条の規定により新たに浄化槽管理者になった者が町長に提出する報告書は、浄化槽管理者変更報告書(様式第10号)とする。新たに管理者となる者は、町長宛の誓約書を添付するものとする。
2 前項の報告書には、町長は、管理者の変更の原因となった事実を証する書類を添付させるものとする。
3 浄化槽の保守点検又は清掃を他者に委託する場合は、当該保守点検等を委託する者の名称を記載した書類を添付させるものとする。
4 その他町長の必要と認める書類を添付すること。
(浄化槽保守点検管理業者変更報告書)
第11条 保守点検等を行なう者、又は保守点検を委託する者の変更があった場合に提出する報告書は、浄化槽保守点検管理業者変更報告書(様式第11号)とする。
2 前項の報告書には、委託関係を証する書類を添付する。
3 第9条で定める報告を必要とする場合は提出の必要は無い。
4 第10条で定める報告を必要とする場合は提出の必要は無い。
(廃止報告書)
第12条 町長は、浄化槽管理者が、浄化槽の廃止(浄化槽を浄化槽として使用しなくなることをいう。以下同じ。)をしたときは、浄化槽管理者から浄化槽廃止報告書(様式第12号)を2部徴するものとする。
(県への報告)
第13条 浄化槽使用開始報告書、浄化槽技術管理者変更報告書又は浄化槽管理者変更報告書を受理した場合は、町長は、その写しを添えて下伊那地方事務所長へ報告するものとする。
また、浄化槽廃止報告書を受理した場合は、町長は、その写しをまとめて、四半期に一度下伊那地方事務所長へ報告する。
(立入検査)
第14条 町長は、法第53条第2項に規定する立入検査を行う場合は、次の事項に留意して行うものとする。
(1) 法第5条第2項に規定する生活環境保全及び公衆衛生上の支障の有無の確認
(2) その他浄化槽が適正に設置できることを確認するために必要な事項
(法第7条の水質検査及び第11条の定期検査の受検指導)
第15条 町長は、浄化槽管理者に対し、設置届出等の提出時に法定検査(法第7条及び法第11条に規定する水質に関する検査をいう。以下同じ。)を受けるように指導する等法定検査を受けることについての指導又は啓発を行うものとする。
附 則
この要綱は、平成19年12月1日から適用する。
省令様式第1号(第2条関係)
様式第1号(第2条関係)
省令様式第2号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第12条関係)
参考