○高森町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成16年5月11日教育委員会告示第1号
高森町特別支援教育就学奨励費支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定による小学校又は中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、負担能力に応じ、特別支援学級への就学のために必要な奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給し、もって特別支援教育の振興に資することを目的とする。
(支給対象者)
(1) 町内に住所を有し、町立の小学校又は中学校の特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者
(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額が、同号に規定する需要額の2.5倍未満の世帯に属する保護者
(支給対象経費)
第3条 支給対象経費の範囲は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
児童又は生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に通常必要とされる学用品又は購入費
(2) 通学用品費
小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が、通学のため通常必要とする通学用品又は購入費
(3) 校外活動費
ア 宿泊を伴わないもの
児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料
イ 宿泊を伴うもの
児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学
(4) 新入学児童生徒学用品費等
新入学児童又は生徒(年度当初に就学奨励費支給対象として認定された児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費
(5) 修学旅行費
児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに均一に負担すべきこととなるその他の経費
(6) 学校給食費
町内の小中学校に在学する者の学校給食に要する費用で学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条2項の規定する費用
(7) 卒業アルバム代
小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒への卒業アルバム代
(8) オンライン学習通信費
情報通信技術を通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費
(支給額)
第4条 就学奨励費の支給額は、次の割合に応じ、国の単価により算出した額の範囲内とする。
(1) 新入学児童生徒学用品費等の補助対象経費の全額
(2) その他補助対象経費の半額
(支給時期)
第5条 就学奨励費は、年3回(7月、12月及び翌年3月)に分け支給するものとする。
(報告事項)
第6条 支給対象となる児童生徒が年度途中において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。
(委任事項)
第7条 学校長は、保護者の委任に基づき支給金を代理受理できるものとする。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日より適用する。
附 則(平成29年4月1日教育委員会告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の認定より適用する。
附 則(令和3年3月9日教委要綱第6号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。