○高森町の戸籍届出における本人確認等事務処理要綱
平成16年2月16日要綱第1号
高森町の戸籍届出における本人確認等事務処理要綱
(目的)
第1条 この要綱は、戸籍の届出を持参した者(以下「来庁者」という。)について、来庁者の本人確認をし、届け書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)へ届け書を受理した旨の通知を行うことにより、虚偽の届出の抑止を図ることを目的とする。
(対象となる範囲)
第2条 創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届を対象とする。
(本人確認の対象者)
第3条 届出を持参した者(当該届け書に係る届出人全て及び届出人以外の者を含む。届出人以外の者を以下「使者」という。)を対象とする。
(来庁者の本人確認方法)
第4条 来庁者の本人確認は、来庁者の顔写真及び氏名等が記載されている官公署等の発行する身分を証明する書面(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めることにより行う。また、執務時間外の届出についても同様の取扱いとする。
2 身分証明書等の範囲は、高森町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年条例第4号)第4条第3項を準用する。
(届出人に対する通知)
第5条 当該届出に係る届出人全ての本人確認ができなかった場合、届出の受理決定後次の各号の区別に従い、届出を受理した旨の通知をする。この場合、来庁者には届出人に対し通知を行う旨の告知を行う。
(1) 一部の届出人が確認できた場合
本人確認できなかった届出人の全てに通知を行う。
(2) 来庁者が使者の場合
当該使者の本人確認ができた場合でも、当該届け書に係る届出人全てに通知を行う。
(3) 持参しなかった場合及び提示を拒否した場合
身分証明書等を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合等においては、届出人の全てに通知を行う。
(4) 郵送による届出であった場合
届出人全てに対し通知を行う。
(通知に関する処理方法等)
第6条 通知に関する処理方法等については、次のとおりとする。
(1) 宛先と宛名
ア 宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とする。届出日と同日以降に住所の変更がされている場合には、変更前の住所を宛先とする。
イ 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とする。
(2) 返送された場合の処理
宛先不明等により返送された通知は、再送することなく保管する。
(本人確認後の整理及び経過等)
第7条 本人確認後の通知発送等、確認後の処理については、本人確認処理簿に必要事項を記入して行う。
2 本人確認処理簿の保存期間は3年とし、保管及び管理には万全を期す。
附 則
この要綱は、平成16年3月15日から施行する。
附 則(平成24年10月15日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。