○高森町ケーブルテレビ放送番組審議会規則
平成15年3月28日規則第3号
高森町ケーブルテレビ放送番組審議会規則
(設置)
第1条 この規則は、高森町ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成15年高森町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定により、町長の附属機関として高森町ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「番組審議会」という。)を置く。
(所轄事務)
第2条 番組審議会は、町長の諮問に応じ、放送番組の適正化を図るため必要な事項を審議するほか、これに関する意見を町長に対して述べることができる。
(1) 放送番組基準の制定又は変更に関すること。
(2) 放送番組の編成に関する基本計画の制定又は変更に関すること。
(3) 高森町ケーブルテレビ放送事業の管理運営に関する事項について調査審議すること。
(4) 前3号のほか、番組審議会の目的を達するために必要な事項
(組織)
第3条 番組審議会は、14人以内の委員で組織する。
2 委員は、非常勤とする。
3 委員は、次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 3人
(2) 各種団体等の代表者 6人
(3) 企画制作委員の代表者 1人
(4) 町、教育機関者 4人
(会長又は副会長)
第4条 番組審議会に会長及び副会長各1人を設置する。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、番組審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会期)
第6条 番組審議会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 番組審議会は、会長を含む3分の2以上の委員が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 番組審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、番組審議会の運営その他必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。