○高森町ケーブルテレビ放送施設管理及び運営に関する規則
平成15年3月28日規則第2号
高森町ケーブルテレビ放送施設管理及び運営に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、高森町ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成15年高森町条例第1号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、高森町ケーブルテレビ放送施設の管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(使用開始)
第2条 条例第8条の規定によりケーブルテレビ放送施設を使用しようとする者は、ケーブルテレビ放送施設使用開始届(様式第1号)を町長に提出し承認を得なければならない。
(休止、再開及び廃止)
第3条 条例第9条第1項の規定によりケーブルテレビ放送施設の使用を休止、廃止又は再開しようとする者は、ケーブルテレビ放送施設使用(休止・廃止・再開)届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第9条第1項第4号の規定により施設を移設するとき及び条例第9条第2項の規定により使用者の氏名若しくは名称又は住所等に変更があったときは、ケーブルテレビ放送施設使用に関する変更届(様式第3号)を提出しなければならない。
(使用開始金、使用料の減免)
第4条 条例第12条の規定により使用開始金等の減免を受けようとする者は、ケーブルテレビ放送施設(使用開始金・使用料)減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請があったときは、その適否をケーブルテレビ放送施設(使用開始金・使用料)減免(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(使用開始金の納入方法)
第5条 使用開始金は、町長の発行する納入通知書により納入通知を受けた日から30日以内に納付しなければならない。
(増設機器等使用料)
第6条 条例第11条に定める使用料以外の増設機器等使用料は、別表第1に基づき徴収する。なお、別表第1の中には有料チャンネルの受信料は含まれない。
(使用料の納入方法)
第7条 使用料は、1か月分をその当該月の月末までに、口座振込又は直接納付するものとする。ただし、月の途中で申込みがあった場合は、この限りでない。
2 加入者が、月の途中で契約解除したときは、既納の使用料は還付しない。
(放送利用料)
第8条 放送利用料は、別表第2のとおりとし、町長の発行する納入通知書により納入通知を受けた日から30日以内に納付しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日規則第17号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)

区分

単位

金額

増設電話機使用料

1台

400円

増設スピーカ使用料

1台

200円

増設ベル使用料

1台

50円

メールアカウント追加使用料

1件

100円

Web・メール容量追加使用料

5MB

500円

別表第2(第8条関係)

区分

単位

使用者

使用者以外

音声放送

告知放送(一般)

1件

300

500

告知放送(団体)

1件

200


その他の放送

1件

500

800

広告放送

1件

1,000

1,600

テレビ放送

告知放送(一般)

1件

600


告知放送(団体)

1件

400


その他の放送

1件

1,000


広告放送

1件

1,500


ビデオダビング料

10分未満

1件

500


10分以上20分未満

1件

1,000

20分以上30分未満

1件

1,500

30分以上60分未満

1件

2,000

60分以上

1件

3,000

グループ・ページング登録料

1団体

1,000

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条第1項関係)
様式第3号(第3条第2項関係)
様式第4号(第4条第1項関係)
様式第5号(第4条第2項関係)