○附属機関の会議の非公開の基準を定める規則
平成15年2月3日規則第1号
附属機関の会議の非公開の基準を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、高森町町民参加条例(平成14年条例第24号)第4条第2項の規定にかかわらず、町の執行機関に置く附属機関の会議(以下単に「会議」という。)の非公開の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の非公開基準)
第2条 会議の非公開の基準は、当該会議の内容が次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 法令等の規定により保護することとされている秘密に属する事項
(2) 紛議の調整に関する事項
(3) 公文書及び個人情報の開示又は非開示の審査に関する事項
(4) 個人に関する事項のうち、公開することにより、当該個人の基本的人権を侵害することとなるもの又は当該個人に不当な不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)又は個人が営む事業に関する事項のうち、公開することにより、事業活動上の信用等を損ない、当該法人等又は当該個人の事業活動における正当な利益を害すると認められるもの
(6) 個人又は法人等に関する事項のうち、公開しないことを条件に任意に提出された情報に係るもの
(7) 町の機関と国等の機関相互間における協力等により行う事業に関する事項のうち、公開することにより、国等の協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるもの
(8) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関相互間における事業に関する事項のうち、公開することにより、当該事業の目的が著しく損なわれるもの又は特定の者に不当な利益若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(会議の非公開の措置)
第3条 執行機関の長は、前条の基準に基づき、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(会議の開催の周知)
第4条 附属機関は、当該附属機関が会議を開催するときは、あらかじめ、会議の日時、場所、案件、公開の可否、傍聴者の定員及び傍聴手続を周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。