○高森町ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例
平成15年3月28日条例第1号
高森町ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき高森町ケーブルテレビ放送施設(以下「ケーブルテレビ放送施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 各種情報サービスを提供することにより、町民相互の連携を深めるとともに、公共の福祉と文化の向上のため、ケーブルテレビ施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 このケーブルテレビ放送施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高森町ケーブルテレビ放送施設
位置 長野県下伊那郡高森町下市田2183番地1
第4条 削除
(業務)
第5条 このケーブルテレビ放送施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 町及び公共的団体等の広報事項の伝達
(2) 教育、文化及び経済に関する情報の提供
(3) 非常災害及び緊急事項の通報及び連絡
(4) 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)のテレビジョン放送の再送信
(5) インターネット通信等
(6) その他、町長が必要と認めた情報・広報の伝達及び提供
(業務区域)
第6条 ケーブルテレビ放送の業務を行う区域は、高森町全域とする。
(放送番組審議会の設置)
第7条 ケーブルテレビ放送施設の放送番組の適正化を図るため、高森町ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「番組審議会」という。)を設置する。
2 番組審議会の組織、任務、その他必要な事項は別に定める。
(使用の申請及び承認)
第8条 ケーブルテレビ放送施設を使用しようとする者は、別に定める申請書により町長の承認を得なければならない。
(届出)
第9条 前条の規定により町長の承認を得てケーブルテレビ放送施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 使用を休止するとき
(2) 使用を再開するとき
(3) 使用を廃止するとき
(4) 施設を移設するとき
2 使用者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用開始金)
第10条 新たに使用者となる者は、引込み工事の実費のほか、次表に定める使用開始金を納付しなければならない。
区分 | 金額 |
使用開始金 | インターネットなし | 30,000円 |
インターネットあり | 45,000円 |
2 納付された使用開始金は、還付しないものとする。
(使用料)
第11条 町長は、ケーブルテレビ放送施設の使用について、次表に定めるケーブルテレビ放送施設の使用料(以下「使用料」という。)を、使用者から徴収することができる。
区分 | 金額 |
使用料 | インターネットなし | 2,100円 |
インターネットあり | 2,600円 |
(使用開始金及び使用料の督促)
第12条 町長は、使用者が使用開始金又は使用料(以下「使用料等」という。)を期限までに納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(遅延損害金)
第13条 使用者は、前条の規定により指定された期限までに使用料等を納付しない場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から、納付の日までの期間に応じて当該金額が100円以上であるときは、100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について民法(明治29年法律第89条)第404条に定める法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。ただし、遅延損害金の額が10円未満である場合においては、この限りでない。
(使用開始金、使用料の減免)
第14条 町長は特に必要があると認めるときは、第9条の使用開始金及び第10条の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(便宜の供与)
第15条 町長は、設備を設置するために必要最低限において、加入者が占有する土地、家屋又は構造物等を無償で使用することができる。
(端末設備)
第16条 町が貸与する端末機及び保安器(以下「端末機等」という。)については、使用者が善良に管理するものとする。
2 前項に規定する端末機等以外の端末設備に要した経費は、使用者の負担とする。
(施設の保全)
第17条 使用者は、ケーブルテレビ放送施設に異常を発見した場合、直ちにその状況を町長に届け出なければならない。
2 町長は、ケーブルテレビ放送施設に障害が生じ、又は破損等したときは速やかに補修又は復旧を行う。
3 ケーブルテレビ放送施設の補修等は、町長の指定する者以外の者は行うことができない。
(放送内容の変更及び無断使用の禁止)
第18条 町長は、やむを得ない事情により、ケーブルテレビの業務内容を変更することがある。なお、これによって生じる損害については賠償しない。
2 加入者は、ケーブルテレビの放送をテープ又は配線等の媒体により、第三者に提供することは、有償無償にかかわらず禁止する。
(免責事項)
第19条 町長は、天災、事変又は町の責に帰することのできない事由により、ケーブルテレビ放送の停止があっても、その損害については賠償しない。
(使用の停止等)
第20条 使用者が次の各号の一に該当する場合、町長は使用の停止又は取消しをすることができる。
(1) この条例に違反したとき
(2) ケーブルテレビ放送施設設備を故意に破損したとき
(3) 使用料を3ケ月以上にわたり納付しないとき
(4) ケーブルテレビ放送を妨害したとき
(5) その他業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき
(損害の賠償)
第21条 何人もケーブルテレビ放送施設を故意又は過失によって破損したときは、原状復旧に要する経費を賠償しなければならない。
(補則)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年6月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第28号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月16日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。