○高森町燃やすごみの処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則
平成14年10月1日規則第9号
高森町燃やすごみの処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則
(趣旨)
(証紙を付す箇所)
第2条 条例第3条の町長が定める証紙を付する箇所は、町長が指定するごみ袋であって証紙の貼付が容易に確認できる箇所とする。
(証紙の形式)
(売りさばき人の指定の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定による売りさばき人の指定は、売りさばき人になろうとする者の申請により町長が行う。
2 前項の規定による申請は、高森町収入証紙売りさばき人指定申請書(
様式第1号)によらなければならない。
(証紙の売りさばき所の標札)
第5条 前条の規定により町長が売りさばき人を指定したときは、標札(
様式第2号)を売りさばき人に交付する。
2 売りさばき人は、前項の規定により交付された標札を、売りさばきを行う場所に掲示するものとする。
(売りさばき人の証紙の購入)
第6条 売りさばき人が証紙を購入しようとする場合は、証紙購入申込書(
様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(売りさばき手数料)
第7条 町長は、売りさばき人に証紙を売却したときは、証紙売りさばき手数料を交付するものとする。
2 前項の売りさばき手数料の額は、町長が売りさばき人に売却した証紙の価額に100分の10を乗じて得た額以下の金額とする。
(売りさばき人の指定事項の変更の届出)
第8条 条例第8条に規定する届出は、高森町収入証紙売りさばき人指定事項変更届出書(
様式第4号)による。
2 前項の規定は、売りさばき人が第5条第2項に規定する売りさばき所を変更する場合に準用する。
(売りさばき人の指定の取消し)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年11月14日規則第7号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成25年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月1日規則第10号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(令和6年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(証紙の形式)(第3条関係)
区分 | 30円 | 60円 |
図柄 | 
| 
|
紙の寸法 | 縦 50ミリメートル 横 50ミリメートル | 縦 50ミリメートル 横 50ミリメートル |
刷色 | 黒色 | 黒色 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(条例第8条関係)
様式第5号(条例第9条関係)