○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成14年3月22日条例第4号
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、公益的法人等(法第2条第1項各号に掲げる団体をいう。)のうち、次に掲げるものとの間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 町が基本金その他これに準ずるものを出資している団体で、規則で定めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、町が特に援助し、又は配慮することを要する団体で、規則で定めるもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれか、若しくは職員の分限に関する条例(昭和38年条例第23号)第2条に掲げる理由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる理由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 前号の職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)に関する一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第1号)第35条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時等における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
2 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前項の規定の例により、その額を調整することができる。
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第7条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(報告)
第8条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
(特定法人)
第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、町が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社のうち、次に掲げるものとする。
(1) 町内に主たる事務所又は事業所を有するもので、規則に定めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、町が特に援助し、又は配慮することを要するもので、規則で定めるもの
(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)
第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれか、若しくは職員の分限に関する条例第2条に掲げる理由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる理由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(退職派遣者の採用)
第11条 法第10条第1項に規定する特定法人の役職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか、又は適当でないと認められる場合
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し訴訟された場合
(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
2 法第10条第1項に規定する地方公務員法第16条各号の一に該当する場合その他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
(退職派遣者の業務従事に当たっての取決め事項)
第12条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第13条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下第15条までにおいて同じ。)に関する一般職の職員の給与に関する条例第35条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第14条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号俸については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(報告)
第15条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第9条から第15条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。
(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)
2 第9条から第15条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。
(職員定数条例の一部改正)
3 高森町職員定数条例(昭和42年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の分限に関する条例の一部改正)
4 職員の分限に関する条例(昭和38年条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成14年12月20日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。(後略)
附 則(平成16年6月9日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月21日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引続き在職する職員(当該職員との均衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員を含む。)をいう。
(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第33条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第33条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
3 経過措置対象職員であって、11月から翌年の3月までの期間(以下「支給期間」という。)内における各月の初日(以下「基準日」という。)において現に在職する職員に対しては、その基準世帯等区分に応じ寒冷地手当を支給する。
4 前項の規定により支給する寒冷地手当は、次の表の左欄に掲げる基準日の属する支給期間に応じ、同表の右欄に掲げる基準世帯主等区分に定める額を月額として支給する。

支給期間

基準世帯主等区分

世帯主である者

準世帯主である者

その他の者

扶養親族が3人以上である者

扶養親族が1人又は2人ある者

平成17年11月から

平成18年3月まで

23,800円

20,540円

12,640円

8,240円

平成18年11月から

平成19年3月まで

15,800円

12,540円

4,640円

240円

平成19年11月から

平成20年3月まで

9,800円

6,540円

0円

0円

平成20年11月から

平成21年3月まで

3,800円

540円

0円

0円

5 前2項の規定による寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成18年3月22日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月8日条例第17号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成24年9月7日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第18号抄)
改正
令和7年3月5日条例第7号
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前にこの条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、この条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下この条から附則第10条までにおいて「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 改正後の第2条第2項第1号及び第10条第1号の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員には適用しない。
2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第15号)附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定を適用する。
附 則(令和7年3月5日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。