○高森町町民研修センター設置条例
平成8年3月26日条例第12号
高森町町民研修センター設置条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、高森町町民研修センター(以下「研修センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高森町町民研修センター
位置 高森町山吹2365番地
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、研修センターの管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に研修センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条の2 前条の規定により指定管理者に研修センターの管理を行わせる場合には、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 研修センターの施設の維持管理運営に関する業務
(2) 研修センターの利用の許可及び取消しに関する業務
(3) 研修センターの使用料の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第3条の3 指定管理者は、この条例及び規則の定めるところに従い、適正に研修センターの管理を行わなければならない。
(使用の許可)
第4条 研修センターを使用しようとするものは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
2 第3条の規定により指定管理者に研修センターの管理を行わせる場合には、前項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(使用料)
第5条 この施設を利用する者は、
別表の定めるところにより算出した額に100分の108を乗じて得た額を使用料として納めなければならない。
(使用料の減免)
第6条 前条の使用料は、高森町長が公益上その他必要な理由があると認められるものについては、これを減免することができる。
(委任)
第7条 その他必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月7日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
高森町町民研修センター使用料金表
宿泊(1泊当たり)
| 町内居住者 | 町外居住者 |
大人 | 1,200円 | 1,500円 |
中学生以下 | 900円 | 900円 |
未就学児 | 無料 |
会議等使用
| 半日 | 1日 |
研修室 | 500円 | 1,000円 |
大食堂 | 1,000円 | 2,000円 |
個室 | 500円(1室あたり) |
自炊部屋(管理棟) | 500円(1室あたり) |
詳細については、別に定める。