○高森町税に関する規則
平成6年4月1日規則第6号
高森町税に関する規則
目次
第1章 総則(第1条―第16条)
第2章 町民税(第17条)
第3章 固定資産税(第18条―第21条)
第4章 軽自動車税(第22条・第23条)
第5章 町たばこ税(第24条・第25条)
第6章 鉱産税(第26条―第28条)
第7章 特別土地保有税(第29条)
第8章 入湯税(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)及び
高森町税条例(昭和33年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、これら法令の施行について必要な事項を定めるものとする。
(財務規則との関係)
(徴税吏員の委任)
第3条 法第1条第1項第3号及び
条例第2条第1号の規定に基づく、町長による徴税吏員の委任は、次の各号に掲げる者に行ったものとする。
(1) 税務会計課に勤務する職員
(2) その他の職員のうち町長が別に指定する者
(犯則事件調査吏員の指定)
第4条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24に規定する税務署の収税官吏の職務を行う徴税吏員(以下「犯則事件調査吏員」という。)は、前条の徴税吏員のうちから町長が別に指定する。
(徴税吏員等の携帯すべき証票)
第5条 徴税吏員は、徴収金の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査し及び徴収金について滞納処分を行う場合には徴税吏員証(様式第1号)を、犯則事件調査吏員は、町税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、立入検査、捜索及び差押えを行う場合には、犯則事件調査吏員証(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(納付(納入)の告知書)
第6条 次の各号に掲げる通知書は、それぞれ当該各号に該当する徴収金について、法第13条の規定による納付又は納入の告知書を兼ねるものとする。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は、次の各号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 小切手にあっては、
財務規則第139条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)又は手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「手形交換金融機関」という。)を支払人とし、次のいずれかに該当するものであること。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、持参人払式のもの又は町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入する者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 約束手形又は為替手形にあっては、指定金融機関等又は手形交換金融機関を支払場所とし、次のいずれかに該当する者であること。
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(徴収金の払込方法)
第8条 納税義務者、特別徴収義務者又は納税管理人(以下「納税者等」という。)は、徴収金を納付し、又は納入する場合においては、
条例第2条第3号の規定する納付書又は
同条第4号の規定する納入書によって指定金融機関等に払い込まなければならない。
2 前項に規定する納付書又は納入書は、省令に定めがあるもののほか様式第3号によるものとする。
3 納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し又は納入しようとするときは、口座振替依頼書(様式第4号)により町長及び指定金融機関等に申し出るものとする。
(徴収金の直接収納)
第9条 出納員又は現金取扱員は、徴収金を直接収納したときは、現金領収書(様式第5号)を納税者等に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納税通知書、納付書又は納入書の領収日付印欄に所定の領収印を押印してこれに代えることができる。
(徴収金の収納事務の委託)
第9条の2 徴収金の収納事務については、次に掲げる基準を満たしている者に委託することができる。
(1) 収納事務について十分な実績を有し、かつ安定的な経営基盤を有していること。
(2) 徴収金の収納に関する事項を電子的記録により管理し、当該記録を速やかに町に提供できること。
(3) 収納した徴収金を安全かつ速やかに指定金融機関等に払込みができること。
(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざん防止その他の個人情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じていること。
(納税証明書の交付請求)
第10条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、
条例第18条の4第1項ただし書以下に規定する証明書の交付請求については、この限りでない。
(納税証明書の交付枚数の計算)
第11条 条例第18条の4第2項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目及び年度の異なるごとに1枚として計算する。ただし、証明を受ける事項が、未納の徴収金がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、1件を1枚として計算する。
(税法総則の規定に基づく文書の様式)
第12条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、省令に定めがあるもののほかそれぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 |
文書名 | 根拠規定 |
相続人代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項後段又は政令第2条第6項 | 様式第7号 |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | 様式第8号 |
第二次納税義務者納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | 様式第9号 |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | 様式第10号 |
軽自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書 | 法第11条の10第3号 | 様式第11号 |
軽自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除承認(不承認)通知書 | 法第11条の10第3号 | 様式第12号 |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段及び政令第6条の2の4ただし書 | 様式第13号 |
強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 | 様式第14号 |
担保権付財産に係る町税徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | 様式第15号 |
担保権付財産に係る交付要求書 | 法第14条の16第5項 | 様式第16号 |
担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | 様式第17号 |
譲渡担保権者に対する納税告知書 | 法第14条の18第2項前段 | 様式第18号 |
譲渡担保権者に対する納税告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 | 様式第19号 |
譲渡担保財産に係る滞納処分続行通知書 | 法第14条の18第6項及び第7項 | 様式第19号の2 |
徴収猶予(期間の延長)申請書 | 法第15条第1項、第2項及び第4項 | 様式第20号 |
徴収猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条の2の2第1項及び第2項 | 様式第21号 |
徴収猶予に係る差押解除申請書 | 法第15条の2の3の第2項 | 様式第22号 |
徴収猶予取消し通知書 | 法第15条の3第3項 | 様式第23号 |
換価猶予(期間延長)通知書 | 法第15条の5の2第3項 | 様式第24号 |
換価猶予取消し通知 | 法第15条の5の3第2項又は法第15条の6の3第2項 | 様式第25号 |
換価猶予(期間の延長)申請書 | 法第15条の6の2第1項 | 様式第25号の2 |
換価猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条の6の2第3項 | 様式第25号の3 |
滞納処分執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 | 様式第26号 |
納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項 | 様式第27号 |
滞納処分執行停止取消し通知書 | 法第15条の8第2項 | 様式第28号 |
延滞金の免除(減免)申請書 | 法第15条の9第2項 | 様式第29号 |
延滞金の免除(減免)承認(不承認)通知書 | 法第15条の9第2項 | 様式第30号 |
担保等要求書 | 法第16条第1項及び第3項 | 様式第31号 |
担保提供書 | 法第16条第1項及び第3項 | 様式第32号 |
保証書 | 法第16条第1項及び政令第6条の10第4項 | 様式第33号 |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | 様式第34号 |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | 様式第35号 |
保全担保解除通知書 | 法第16条の3第8項又は第9項 | 様式第36号 |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | 様式第37号 |
保全差押えに係る担保金充当申請書 | 政令第6条の12第5項 | 様式第38号 |
保全差押えに係る交付要求書 | 法第16条の4第9項 | 様式第39号 |
保全差押えに係る交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | 様式第40号 |
過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条又は第17条の2 | 様式第41号 |
第二次納税義務者に対する過誤納 金還付(充当)済通知書 | 政令第6条の13第2項 | 様式第42号 |
過誤納金還付請求書 | 法第17条 | 様式第43号 |
予納金納付(納入)申出書 | 法第17条の3第1項 | 様式第44号 |
公示送達書 | 法第20条の2第1項及び条例第18条 | 様式第45号 |
徴収金の徴収嘱託書 | 法第20条の4第1項 | 様式第46号 |
徴収の受託通知書 | 法第20条の4第1項 | 様式第47号 |
申告等の期限延長申請書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第4項 | 様式第48号 |
申告等の期限延長承認(不承認)通知書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第5項 | 様式第49号 |
更正請求書 | 法第20条の9の3第1項又は第2項 | 様式第50号 |
更正の請求に対する通知書 | 法第20条の9の3第4項 | 様式第51号 |
軽自動車税(種別割)納税証明書 | 法第20条の10 | 様式第52号 |
町税訂正(取消し)通知書 | | 様式第53号 |
審査請求書 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条又は第3条 | 様式第54号 |
裁決書 | 行政不服審査法第45条から第47条まで | 様式第55号 |
2 政令第6条の7第4項において準用する政令第6条の2の4後段に規定する文書は、納期限変更告知書(様式第13号)を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為に係る文書は、保証書(様式第33号)をそれぞれ準用する。
(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)
第13条 法第321条の11第4項、第480条第4項、第533条第4項、第606条第4項及び第701条の9第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式による通知書によるものとする。
文書の様式 |
法人町民税更正(決定)通知書 | 様式第56号 |
町たばこ 鉱産 入湯 | 
| 税更正(決定)通知書 | 様式第57号 |
特別土地保有税更正(決定)通知書 | 様式第58号 |
2 法第483条第6項、第484条第5項、第536条第6項、第537条第5項、第609条第6項、第610条第5項、第701条の12第6項及び第701条の13第5項の規定による過少申告加算金等の決定の通知は、過少申告・不申告・重加算金決定通知書(様式第59号)によるものとする。
(督促状の様式)
第14条 町税についての督促状は、省令に定めがあるもののほか様式第60号によるものとする。
(納税管理人(変更)申告書)
(減免申請書等)
2 前項の申請があった場合において、これに対する決定をしたときは、町税減免承認(不承認)通知書(様式第63号)により通知するものとする。
第2章 町民税
(町民税の文書の様式)
第17条 町民税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 |
文書名 | 根拠規定 |
町 県 | 民税簡易申告書 | 条例第36条の2第2項 | 様式第64号 |
個人の事務所、事業所又は家屋敷に係る町民税申告書 | 条例第36条の2第8項 | 様式第65号 |
法人設立(設置)異動等申告書 | 条例第36条の2第9項 | 様式第66号 |
町 県 | 民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | 条例第46条の3 | 様式第67号 |
町 県 | 民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 | 条例第46条の2 | 様式第68号 |
町 県 | 民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の承認(取消し・却下)通知書 | 条例第46条の5 | 様式第69号 |
給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 | 条例第46条の4 | 様式第70号 |
仮装経理法人税割額還付請求書 | 法第321条の8第35項 | 様式第70号の2 |
第3章 固定資産税
(固定資産税の文書の様式)
第18条 固定資産税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
(固定資産に関する地籍図等)
第19条 条例第73条に規定する地籍図は、次に掲げる要領により作成された図面とする。なお、国土調査法(昭和26年法律第180号)又は従来の規定により作成されている図面があるときは、これをもって地籍図に代えることができる。
(1) 紙質は、上質の製図用紙を用い、縮尺500分の1程度とし、1字1枚を標準とし道路、堤とう、河川等を図示したもの
(2) 大字界字界を付したうえ各筆ごとの所在地番、地目、地籍を表示したもの
2
条例第73条に規定する土地使用図は、地籍図に準じた図面に次に掲げる事項を表示した図面とする。
(1) 現況地目ごとの色別
(2) 宅地の用途地区
(3)
条例第54条の規定によって使用者課税をなすべき土地がある場合には、当該土地及び使用者
3
条例第73条に規定する土壌分類図は、地籍図に準じた図面に土壌の種類を表示した図面とする。ただし、地籍図又は土地使用図と併用して作成することができる。
4
条例第73条に規定する家屋見取図は、縮尺100分の1程度の間取り等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次に掲げる事項を記載した図面とする。
(1) 所有者の住所(所在地)、氏名(名称)
(2) 用途、構造、床面積及び家屋番号
(3) 建築年月日及び調査年月日
5
条例第73条に規定する固定資産売買記録簿は、様式第79号によるものとする。
6
条例第73条に規定するその他固定資産の評価に関して必要な資料は、次に掲げる資料とする。
(1) 各地目ごとの状況類似地区及び標準地を表示した図面
(2) 一画地ごとに作成した所有者を同じくする家屋配置図
(固定資産課税台帳の閲覧請求)
第19条の2 法第382条の2の規定により固定資産課税台帳を閲覧しようとする者は、固定資産課税台帳閲覧請求書(様式第79号の2)を町長に提出しなければならない。ただし、
条例第73条の2第1項ただし書に規定する台帳の閲覧請求については、この限りでない。
(固定資産課税台帳の閲覧回数の計算)
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付請求)
第19条の4 法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付を受けようとする者は、固定資産課税台帳記載事項証明交付請求書(様式第79号の3)を町長に提出しなければならない。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付枚数の計算)
第19条の5 条例第73条の3第2項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする固定資産課税台帳及び年度の異なるごとに1枚として計算する。
(固定資産評価補助員の選任)
第20条 町長は、法第405条の規定により町職員のうち、固定資産税に関する事務に従事する者を固定資産評価補助員に選任するものとする。
(固定資産評価員等の証票)
第21条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、法第408条の規定によって固定資産の実地調査を行う場合において、固定資産評価員にあっては固定資産評価員証(様式第80号)を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証(様式第81号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第4章 軽自動車税
(軽自動車税の文書の様式)
第22条 軽自動車税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)
第23条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、様式第89号とする。ただし、特定小型原動機付き自転車の標識は、様式第89号の2とする。
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。
第5章 町たばこ税
(町たばこ税の文書の様式)
第24条 条例第100条に規定する申請書は、申告等の期限延長申請書(様式第48号)を準用する。
2 法第474条第1項の規定による納期限の延長の承認又は不承認に係る通知書は、申告等の期限延長承認(不承認)通知書(様式第49号)を準用する。
3 政令第53条の4において準用する政令第6条の10第1項又は第2項の規定による担保の提供に係る文書は、担保提供書(様式第32号)を、同条第4項に規定する文書は、保証書(様式第33号)を準用する。
第25条 条例第102条第1項に規定する納税通知書は、町たばこ消費税納税通知書(様式第89号の2)によるものとする。
第6章 鉱産税
(鉱産税に係る事業開始届出書)
第26条 鉱物の掘採の事業を開始しようとする者は、鉱産税に係る事業開始届出書(様式第96号)により町長に届け出なければならない。
(鉱産税納付申告書)
第27条 条例第105条の規定による申告書は、鉱産税納付申告書(様式第97号)によるものとする。
第28条 削除
第7章 特別土地保有税
(特別土地保有税の文書の様式)
第29条 特別土地保有税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 |
文書名 | 根拠規定 |
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 | 法第601条第2項、第602条第2項又は第603条の2の2第2項 | 様式第99号 |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項又は第603条の2の2第1項 | 様式第100号 |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認及び納税義務免除承認通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項又は第603条の2の2第1項 | 様式第101号 |
特別土地保有税徴収猶予取消し通知書 | 法第601条第5項、第602条第2項、第603条第4項又は第603条の2の2第2項 | 様式第102号 |
特別土地保有税徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第603条第3項 | 様式第103号 |
特別土地保有税免除認定承認(不承認)通知書 | 法第603条の2第4項 | 様式第104号 |
特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第6項、第603条の2の2第2項、法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 | 様式第105号 |
修正取得価額の計算に関する明細書 | 法附則第31条の2の2第1項 | 様式第105号の2 |
特別土地保有税他人譲渡又は計画変更認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法附則第31条の3の2第1項又は法附則第31条の3の3第1項 | 様式第105号の3 |
特別土地保有税他人譲渡又は計画変更確認及び納税義務免除承認通知書 | 法附則第31条の3の2第1項又は法附則第31条の3の3第1項 | 様式第105号の4 |
特別土地保有税他人譲渡又は計画変更徴収猶予取消し通知書 | 法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 | 様式第105号の5 |
特別土地保有税予定期間及び徴収猶予の期間延長承認(不承認)通知書 | 法附則第31条の3の2第4項 | 様式第105号の6 |
第8章 入湯税
(入湯税の文書の様式)
第30条 入湯税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年度分の町税から適用する。
2 町税の徴収等の特例に関する規則(昭和48年規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成9年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の町税に関する規則の規定に基づいて作成した用紙は、当分の間使用することができる。
附 則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月21日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の高森町税に関する規則(以下「新規則」という。)様式第76号の3は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日から施行する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
2 新規則様式第105号、様式第105号の3、様式第105号の4又は様式第105号の5は、平成13年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、平成12年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月20日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) この規則による改正後の高森町税に関する規則(以下「新規則」という。)様式第74号及び様式第78号の規定 平成15年1月1日
(2) 第19条の次に4条を加える改正規定、様式第79号の次に3様式を加える改正規定 平成15年4月1日
(特別土地保有税に関する経過措置)
2 新規則様式第105号、様式第105号の3、様式第105号の4及び様式第105号の5は、平成14年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、平成13年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則(平成15年4月1日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第22条の表の改正規定、様式第83号、第84号及び第85号を削る改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第4号)
改正
平成25年1月21日規則第1号
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第4号)
改正
平成25年1月21日規則第1号
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第3号)
改正
平成25年1月21日規則第1号
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月1日規則第5号)
改正
平成25年1月21日規則第1号
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の表の改正規定、様式第67号から第69号までの改正規定は平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第2号)
改正
平成25年1月21日規則第1号
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年6月4日から施行する。
附 則(平成24年12月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月10日規則第18号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の第2条による改正規定は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第12条(第2項中「政令第6条の8第4項」を「政令第6条の7第4項」に改める部分を除く。)の改正規定は、令和7年1月1日から施行する。
様式(省略)