○勤労者生活資金及び教育資金融資あっせん要綱
平成4年7月1日要綱第2号
勤労者生活資金及び教育資金融資あっせん要綱
(目的)
第1 この要綱は、町内に居住する勤労者の生活の安定を図るため、長野県労働金庫飯田支店(以下「労金」という。)及び長野県労働者信用基金協会(以下「労信協」という。)並びにその他の保証機関の協調を得て、生活資金及び教育資金の融資あっせんを行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2 この要綱において「勤労者」とは、職業の種類を問わず年間を通じて事業所又は事務所等に使用されていて、その賃金により生活をしている者をいう。
(融資あっせんの対象者)
第3 融資あっせんを受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 引き続き1年以上町内に住所を有する勤労者であること。
(2) 融資を受ける資金の償還及び利子の支払いについて、その能力を有する者であること。
(3) 町税を完納していること。
(貸付原資の預託)
第4 町長は、この要綱の目的達成のため、一定額の原資を労金に預託するものとする。
2 原資の預託期間は、1年以内とする。
(融資あっせん総額)
第5 融資あっせんの総額は、町長と労金が協議して別に定める。
(貸付限度額及び貸付条件)
第6 融資あっせんに係る貸付金の貸付限度額及び貸付条件は、次の表に掲げるもののほか、労金及び労信協並びにその他の保証機関の定めるところによる。
区分 | 貸付限度額 | 貸付期間 | 償還方法 |
生活資金 教育資金 | 100万円 | 5年以内 | 割賦償還月 |
(申込方法)
第7 融資のあっせんを受けようとする者は、勤労者生活資金・教育資金融資あっせん申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(融資あっせんの決定)
第8 町長は、第7に規定する申込書を受理したときは、その融資の適否を労金と協議する。
(報告)
第9 労金は、毎月末日現在の貸付、回収状況その他必要事項を翌月10日までに町長に報告するものとする。
(融資あっせんの取消し)
第10 町長は、申込書が虚偽の申込みによって融資のあっせんを受けたことが判明したときは、融資のあっせんを取消し、又は貸付金の全額又は一部を償還させることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1号(第7関係)