○高森町公共物管理条例施行規則
昭和63年4月1日規則第4号
高森町公共物管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、高森町公共物管理条例(昭和63年条例第23号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第4条の許可申請は、許可申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。
2 前項の許可申請書には、次の各号に掲げる図書(以下「添付図書」という。)を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 面積計算書
(5) 工作物設置又は土地の形状変更等にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した書面
(6) 水利使用にあっては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面
(7) 土石等の採取にあっては、採取量の計算書及び採取方法を記載した書面
(8) 許可の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(9) 許可の申請について利害関係人が存する場合は、その意見書(別紙)
(10) 前各号のほか、町長が必要とする図書
3 許可申請の内容が軽易なものその他の理由により必要がないと認めるときは、前項の添付図書の一部を省略させることができる。
(料金の納付)
第3条 条例第6条の規定による規則で定める料金は、別表のとおりとし、町長が発行する納入通知により納付するものとする。
2 料金は、条例第4条の許可をした日の属する年度に係る分にあっては当該許可をした日から30日以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については毎年度当該年度の4月30日までに納付しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合で、町長が特に必要があると認めるときには、全占用期間の占用料を納付することができる。
(料金の計算)
第4条 流水の占用又は土地の占用(以下、この条において「占用」という。)が年度の途中に開始するものにあっては、流水占用料(以下、この条において「占用料」という。)は当該占用の開始する日の属する月から、また占用が年度の途中に終了するものにあっては、当該占用の終了した日の属する月まで、月割で計算する。
2 占用に係る取水量又は土地の面積に変更のあったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割で計算する。
3 占用料に1円未満の端数が生じたときは、円未満を切り捨てるものとし、100円に満たないときは、100円とする。
(減免申請)
第5条 条例第6条第2項の減免申請は、占用料等免除(減額)申請書(様式第2号)を町長に提出して行わなければならない。
(還付申請)
第6条 条例第7条の還付申請は、料金還付申請書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。
(地位承継届)
第7条 条例第8条の届出は、地位承継届(様式第4号)に地位の承継を証する書面その他参考事項を記載した書面を添付して、町長に提出して行うものとする。
(権利譲渡申請)
第8条 条例第9条の承認申請は、権利譲渡承認申請書(様式第5号)に譲渡の理由、当事者の意思を示す書面、その他参考事項を記載した書面を添付して、町長に提出して行うものとする。
(行為の廃止届)
第9条 条例第10条の届出は、行為廃止届(様式第6号)を町長に提出して行うものとする。
(国等との協議)
第10条 条例第14条に規定する協議は、許可又は承認の手続の例により行うものとする。
(書類の経由)
第11条 条例の規定により町長に提出する書類は、所轄支所長を経由しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月25日規則)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 流水占用料
2 土地占用料

種別

単位

料金

橋(さん橋を含む。)

1年

1平方メートル

79

電柱(支柱を含む。)

1年

1本

A 850

B 310

鉄塔

1年

1平方メートル

63

広告板

1年

板面積1平方メートル

1,120

横過物

1年

1メートル

63

諸管埋設物

口径8センチメートル未満のもの

1年

31

口径8センチメートル以上のもの

1年

63

その他(工作物を伴うもの)

1年

1平方メートル

79

耕作のため 上

1年

山 27

畑 17

〃   中

1年

田 26

畑 16

〃   下

1年

田 25

畑 15

その他の土地

1年

79

(備考)
1 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積又は占用物件の長さが1平方メートル又は1メートル未満であるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとし、その面積又は長さに1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、それぞれ切り上げるものとする。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ月割によるものとする。この場合において占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
4 A 電気事業者の設ける電柱
B NTTの電柱
3 土石採取料

種別

単位

料金

砂利又は砂

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。以下同じ。)

170

切込み

135

土砂

130

れき、栗石、玉石類

170

転石(庭石を除く。)

控30センチメートル以上50センチメートル未満のもの

1個

60

控50センチメートル以上60センチメートル未満のもの

70

控60センチメートル以上のもの

1立方メートル

3,400

庭石

時価に基づき評価した額

4 その他の産出物採取料

種別

単位

料金

竹木


時価に基づき評価した額

あし、かや

60センチメートル、なわしめ1束

(60センチメートル、なわしめ1束未満の端数があるときは1束に切り上げる。)

40

様式第1号(第2条関係)



様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)