○コミニティー活動助成要綱
昭和60年3月30日要綱第1号
コミニティー活動助成要綱
(目的)
第1条 この要綱は、コミニティー育成のために、地域住民が自主的に進める、優れたコミニティー活動に対し、経費の一部を助成し、活動の推進と全町への拡大、定着を図ることを目的とする。
(推進委員会)
第2条 この要綱に基づく事業を推進するためコミニティー活動推進委員会を置く。
2 推進委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 公民館分館長
(2) 社会教育委員会正副会長
(3) 各区の区長が指名する者(各区1名)
3 委員会に会長、副会長を置き、委員が互選する。
(推進委員会の任務)
第3条 推進委員会は、毎年4月及び9月に助成対象事業を募集し、審査のうえ、助成対象事業を選定し、助成額案を付して町長に報告するものとする。
2 推進委員会は、コミニティー育成のための事業を計画し施行することができる。この場合の手続は、前項に準ずるものとする。
(助成の決定)
第4条 町長は、推進委員会の報告に基づき、審査のうえ予算の範囲内で助成額を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定に当たっては、区長会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の助成は、事業費の以内とする。ただし、前条第2項により推進委員会が計画、施行する事業であって特別の事情のあるものについては、この限りでない。
(助成対象事業)
第5条 助成対象事業は、次の各号に該当するものであり、他の事業の補助を受けないものとする。
(1) 区、公民館分館並びに下市田区の自治会又は吉田区の地区以上の単位で行う事業であること。
(2) 参加者が特定の個人又はサークル等の会員を対象とするものでないこと。
(3) コミニティー活動として地域の連帯と協調、世代交流、青少年育成、健康づくり等に大きな効果が期待でき、かつ、各地域への普及拡大が可能であること。
2 維持管理に要する経費及び経常的な経費は、助成の対象にしない。
(事業の報告及び助成金交付)
第6条 助成事業を行った者は、事業終了後、速やかに、事業内容、事業の成果、経費の明細を記した報告書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の報告書を受理したときは、速やかに、助成金を交付するものとする。この場合、実施した事業の内容が計画と著しく異なる場合は、助成金を減額することができる。
3 助成事業を行った地域の推進委員は、推進委員会に事業の成果を報告するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に基づく事業の実施に関し必要な事項は、町長が推進委員会と協議して定める。
附 則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月15日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。