○高森町立小・中学校の体育施設開放に関する規則
昭和56年3月25日教育委員会規則第1号
高森町立小・中学校の体育施設開放に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、社会体育の普及、振興を図るため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第43条から第47条まで及びスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第13条の規定により、高森町立小・中学校の体育施設を学校教育上支障のない範囲で一般町民の利用に供すること(以下「学校体育施設開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(体育施設)
第2条 学校体育施設開放を行う施設は、校庭及び体育館とする。
(管理の責任)
第3条 学校体育施設開放を行う学校(以下「開放校」という。)の開放時における当該施設及び設備に関する管理は、高森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、開放校の校長は一切責任を負わないものとする。
(管理)
第4条 使用時の管理は、使用責任者とする。
2 使用責任者は、施設、設備及び防火、防災の管理を行うものとする。
(学校体育施設開放運営委員会)
第5条 学校体育施設の開放を円滑に行うため、学校体育施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、学校長若しくは教諭、体育指導委員のうちから12人以内と教育委員会が委嘱するものとする。
3 運営委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 学校体育施設開放の計画に関すること。
(2) 学校体育施設の管理方法に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
4 運営委員会は、教育長が招集する。
(学校体育施設開放の期間及び時間)
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めたときは、開放期間及び開放時間を変更することができる。
(使用資格者)
第7条 学校体育施設開放は、高森町内の公的団体のうち10人以上で組織する団体で、かつ、毎年度教育委員会へ登録した団体に限る。
2 公的団体とは、町、区、常会、公民館、社会教育団体、町体育協会加入団体とする。ただし、教育委員会で必要と認めた場合はこの限りでない。
(使用の許可)
第8条 学校体育施設を使用しようとする団体の代表者は、学校体育施設開放使用許可申請書(別記様式)を使用前1か月から3日前迄に、開放をうけようとする学校及び教育委員会に提出し、あらかじめ許可をうけなければならない。
2 夜間照明使用にあっては、教育委員会の代行を使用代表者が責任を持って行わなければならない。
3 教育委員会及び学校長は、許可について必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第9条 教育委員会及び学校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校体育施設の使用を許可しない。
(1) 学校施設を損傷するおそれのあるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取り消し)
第10条 教育委員会及び学校長は、学校体育施設を使用する者が、次の各号のいずれかに該当する時は、その使用の許可を取り消し若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 教育委員会及び学校長の指示に従わないとき。
(施設、設備等のき損又は滅失の届出)
第11条 学校体育施設を使用する者が、施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会並びに学校長へ届け出て、教育委員会の指示を受け、この指示に従って弁償、又は現状に復さなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年2月12日教委規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)

施設名

開放期間

開放時間

運動場

1月6日から12月27日までとする。

午前5時から午前7時まで、及び午後6時から午後9時30分までとする。ただし、日曜日にあっては、午前9時から午後9時30分までとする。なお北小学校にあっては、毎週月・水曜日及び金曜日は午前5時から午前7時までとする。

体育館


午後6時から午後9時30分までとする。ただし、日曜日及び学校の休日にあっては午前9時から午後9時30分までとする。

 町スポーツ少年団は、校庭、体育館とも日曜日の午前6時から午前8時30分までとする。)
◎体育館使用上の注意事項
1 体育館の使用にあたっては、必ず運動靴を使用し、土足は厳禁とする。
2 館内では禁煙とし、火気には充分注意すること。館外でタバコを吸う場合は、必ず灰皿を使用し、すいがらは焼却炉へ捨てる。
3 節電に十分配慮し、不必要な照明は使用しないこと。
4 ステージの使用は禁止する。ただし、特別の場合は事前に学校長の許可を受けること。
5 使用後は後片付け、清掃、戸締をきちんとすること。(防球ネットはもとにもどしておくこと。)
6 付属の部屋及び器具室には入らないこと。
7 校具類(運動具)の貸出しは禁止する。ただし特別の場合は、学校長の許可を受けること。
8 車はきめられた駐車場を使用し、校庭等へ入らないこと。
9 施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会並びに学校長へ届け出て指示を受けること。
10 借入申込手続と鍵の管理について
(1) 高森南小学校……使用のすべての手続は教育委員会ですること。鍵は教育委員会で管理する。
(2) 高森北小学校……すべての手続は学校ですること。鍵は学校で管理する。
(3) 高森中学校………午後6時以降の使用は教育委員会、そのほかは学校ですること。鍵は教育委員会で管理する。
◎運動場使用上の注意事項
1 スパイクの使用は禁止する。
2 運動場の施設、設備、備品等をき損しないこと。き損等したときは遅滞なく所管学校長に届出をし、指示を受けること。
3 備品を運動場外に持ち出さないこと。
4 火気に注意し、たばこのすいがらは必ず使用後後片付けをすること。
5 ごみ類は持ち帰り場内を汚さないこと。
6 運動場へ車両等は乗り入れないこと。
7 使用後はグランド整備及び清掃をすること。
8 借入申込手続は各校へ使用責任者が行ってすること。
別記様式(省略)