○都市公園条例
昭和56年3月14日条例第10号
都市公園条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公園の設置(第3条―第4条の4)
第2章 公園の管理(第5条―第15条)
第3章 使用料(第16条―第21条)
第3章の2 有料公園施設(第22条)
第4章 雑則(第23条―第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資するため、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、都市公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 都市公園 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園(以下「公園」という。)をいう。
(2) 公園施設 公園施設法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(3) 特定公園施設 移動等円滑化法第2条第13号に規定する公園施設をいう。
(4) 公園予定区域 計画公園地域内で、町が所有権又は使用貸借若しくは賃貸借契約により権利を有する予定地をいう。
第1章の2 公園の設置
(名称及び所在地)
第3条 公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第4条 町長は、公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止しようとするときは、当該公園の名称、位置、区域その他必要な事項を告示しなければならない。
(公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第4条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 町の区域内に設置する公園の町民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する公園の当該市街地の町民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(2) 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
エ 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(3) 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等、前号アからエまでに掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第4条の3 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(特定公園施設の設置基準)
第4条の4 移動等円滑化法第13条第1項の条例で定める基準は、次に掲げる特定公園施設について、都市公園内における高齢者、障害者等の移動上及び公園施設の利用上の利便性及び安全性の向上に資するものとなることを考慮して規則で定める。
(1) 都市公園の出入口と次号から第6号までに掲げる公園施設(以下この号において「休憩所等」という。)との間の経路及び第3号に掲げる駐車場と休憩所等(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路及び広場
(2) 休憩所
(3) 駐車場
(4) 便所
(5) 水飲場
(6) 手洗場
(7) 掲示板
(8) 標識
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しをすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を、町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
4 町長は、前項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第6条 第10条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第7条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が許可したもの及びやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を採取し、又は損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に無断で立ち入ること。
(7) 指定された場所以外へ車両等を入れ、又はとめておくこと。
(8) たき火をし、又は火気のもてあそびその他危険な行為をすること。
(9) 公園を、その用途以外に使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第8条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(町以外の者の公園施設の設置等)
第9条 法第5条第2項の規定により、町以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 公園施設の種類及び数量
イ 設置の目的、期間及び場所
ウ 公園施設の構造及び管理方法
エ 工事の実施方法並びに工事の着工及び完了の時期
オ 公園の復旧方法
カ 上記のほか、町長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 公園施設の場所、種類及び数量
イ 管理の目的、期間及び方法
ウ 上記のほか、町長が指示する事項
3 第1項の許可については、第5条第3項及び第4項の規定を準用する。
(占用の許可)
第10条 法第6条第1項の規定により、工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、町長に提出しなければならない。
(1) 占用物件の種類及び数量
(2) 占用目的、期間及び場所
(3) 占用物件の管理方法
(4) 工事の実施方法並びに工事の着手及び完了の時期
(5) 原状回復の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項
3 第1項の許可については、第5条第3項及び第4項の規定を準用する。
(軽易な変更)
第10条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第11条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書仕様書及び図面を添付しなければならない。
(監督処分)
第12条 町長は、この条例の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは許可条件を変更し又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項の規定による処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障を生じたとき。
(3) 前2号のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(届出)
第13条 この条例の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により、公園を原状に回復したとき。
(4) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(5) 前条第2項の規定により、必要な措置を命じられた者がその工事を完了したとき。
(原状回復の義務)
第14条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者は、当該許可期間が満了し、若しくは第12条の規定により許可を取り消された場合には、自己の費用をもって、遅滞なく、原状に回復し、返還しなければならない。この場合、占用者が履行しないときは、町が代わってこれを行い、その費用をその者から徴収する。
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に転貸若しくは担保に供してはならない。
第3章 使用料
(使用料)
第16条 第5条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、別表第2に掲げる額とする。
(使用料の徴収)
第17条 使用料は、占用許可の際その全額を徴収する。ただし、占用期間が1年以上のものについては毎年度徴収するものとし、初年度分は許可の際、次年度以降の分については当該会計年度の初めに徴収する。
2 町長は、使用料が著しく多額に上り、その特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず当該会計年度内に限り、期日を定めて2回以上の分納を許可することができる。
3 町長は、指定期日までに使用料を納入しないときは、当該許可を取り消すことができる。
(使用料の免除)
第18条 町長が必要と認めた者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の算定)
第19条 使用料の額が、年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月額をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が、1月未満であるとき又は期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
2 占用の面積が、1平方メートル未満であるとき若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとし、長さが1メートル未満であるとき若しくは1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
3 1件の使用料の額が100円に満たない場合は、100円とする。
(使用料の還付)
第20条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 占用者の責めによらない理由によって、占用することができないとき。
(2) 第12条第2項の規定により、町長が占用許可を取り消したとき。
(3) 占用許可の前日までに占用許可の取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。
(許可の期間)
第21条 第5条第1項、第9条第1項及び第10条第1項の規定による許可の期間は、5年以内とする。
第3章の2 有料公園施設
(有料公園施設)
第22条 有料公園施設は、別表第3のとおりとする。
2 前項に規定する施設の管理及び使用料については、別に定める条例による。
第4章 雑則
(損害賠償義務)
第23条 公園内の土地、建物、施設及び物品を重大な過失により滅失、損傷又は殺傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、町長が定める。
(保証人又は保証金)
第24条 町長は、必要があると認めるときは、第5条第1項、第9条第1項及び第10条第1項の規定による占用許可の際、占用者に保証人を立てさせ、又は占用者から保証金を徴収することができる。
(検査)
第25条 町長は、必要があると認めるときは、土地又は公園施設の使用状況について、当該職員に検査させ、その使用方法等について改良その他の措置を命ずることができる。
2 占用者は、前項の規定による検査を拒むことができない。
3 第1項に規定する当該職員は、その身分を示す証票を提示しなければならない。
(公園予定区域)
第26条 第5条から前条までの規定は、公園予定区域に準用する。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に占用を許可してあるものについては、この条例の規定により許可したものとみなす。
(山吹ほたるパークへの適用)
3 第5条から第21条および第23条から第25条までの規定は山吹ほたるパークには適用せず、町長が別に定める条例によるものとする。
附 則(昭和60年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月6日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第32号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
都市公園の名称及び所在地

名称

所在地

大丸山公園

高森町下市田2407番1

中央公園

高森町下市田2151番6

天白公園

高森町牛牧2785番3

やまぶき公園

高森町山吹3624番地

吉田東公園

高森町吉田2316番地13

城山公園

高森町吉田700番地4

丸山公園

高森町山吹431番地3

山吹ほたるパーク

高森町山吹4540番地

別表第2(第16条関係)
1 都市公園を占用する場合

占用物件

単位

使用料

法第7条第1号に掲げるもの

電柱(支柱・支線も含む。)

510

電話柱(支柱・支線も含む。電柱であるものを除く。)

190


街灯(支柱・支線も含む。電柱電話柱であるものを除く。)

190


その他の柱類

760


その他のもの

38


560


法第7条第2号に掲げるもの

地下埋設管類

外径が0.2m未満のもの

38


外径が0.2m以上0.4m未満のもの

76


外径が0.4m以上1m未満のもの

190


外径が1m以上のもの

380


法第7条第3号又は令第12条第2号に掲げるもの

通路、鉄道、軌道、公共駐車場、防火貯水槽その他これに類する施設で地下に設けられるもの

560


法第7条第4号又は令第12条第5号及び第6号に掲げるもの

公衆電話所

560


郵便差出箱

230


警察署の派出所、天体・気象又は土地観測施設その他これらに類する施設

250


法第7条第6号に掲げるもの

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設ける仮設工作物

15


令第12条第1号に掲げるもの

標識

450


令第12条第3号に掲げるもの

橋並びに道路・鉄道及び軌道で高架のもの

760


令第12条第7号及び第8号に掲げるもの

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石・竹木・瓦その他工事用材料置場

150


第10条第1項に該当するもののうち上記以外の工作物

広告看板類

一時的に設けるもの

表示面積

150


その他

表示面積

1,510


広告塔

表示面積

1,500


占用物件を利用する広告

表示面積

1,132


幕類

表示面積

150


アーチ類

760


旗ざお

150


日よけ・雨よけ類

11


第9条第1項(法第5条第2項)に該当するもの

売店

250


便益施設(売店を除く。)、運動施設、遊戯施設、教養施設、修景施設、休養施設、管理施設、その他の施設

75


(備考) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
2 第5条第1項に掲げる行為をする場合

行為

単位

使用料

行商、募金、出店その他これに類する行為をする場合

100

業として写真又は映画を撮影する行為

600


興業を行うこと

40


競技会、展示会その他これに類する行為

40


上に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占利用する場合

20


別表第3(第22条関係)
有料公園施設

都市公園の名称

有料公園施設の名称

山吹ほたるパーク

人工芝グラウンド、屋内運動場、屋外多目的広場、交流広場、駐車場