○高森町行政無線通信の取扱い等に関する規程
昭和54年11月28日規程第3号
高森町行政無線通信の取扱い等に関する規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 無線局(第2条―第6条)
第3章 運用(第7条―第14条)
第4章 管理(第15条―第18条)
第5章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、当町が開設する行政無線局の取扱い及び無線局の管理について必要な事項を定めるものとする。
第2章 無線局
(無線局の職員)
第2条 無線局の管理運営のため、役場内に統制管理者、管理責任者、通信取扱責任者及び通信担当者を置く。
(統制管理者)
第3条 統制管理者は、町長をもって充てる。
2 統制管理者は、無線局を総括し、その運営を統制管理する。
(管理責任者)
第4条 管理責任者は、総務課長をもって充てる。
2 管理責任者は、統制管理者の命を受けて、当該無線局の事務を処理する。
(通信取扱責任者)
第5条 通信取扱責任者は、職員のうちから管理責任者が指名するものをもって充てる。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受けて、当該無線局の無線設備の管理及び運用に従事する。
(通信担当者)
第6条 通信担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員のうちから、管理責任者が指名する者をもって充てる。
2 通信担当者は、上司の命を受けて、無線設備の操作に従事する。
第3章 運用
(通信等の種類)
第7条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通信(通常通信を中断して行う緊急の場合の通信をいう。以下同じ。)
(2) 通常通信(平常時に行う通信をいう。以下同じ。)
(通信の原則)
第8条 通信は、基地局の統制のもとに行うものとする。
(通信の時間)
第9条 無線局の運用時間は、常時とする。
(通信の内容)
第10条 通信は、無線局設置の目的に反するものを内容としてはならない。
2 通信は、簡潔明瞭に行い、緊急通信の場合を除き短時間に終了するよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第11条 無線局の業務に従事するものは、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(陸上移動局の運用)
第12条 陸上移動局を開局し、又は開局しようとするときは、その旨を基地局に通知しなければならない。
(無線局の通信の方法等)
第13条 この規程に定めるもののほか、無線局の呼出しの方法、応答の方法その他通信の運用について必要な事項は、別に定めるものとする。
(通信体制)
第14条 統制管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、管理責任者をして、無線局の通信担当者に通信の確保に必要な措置をとらせなければならない。
(1) 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき。
(2) 前号のほか、統制管理者が、特に必要と認めたとき。
2 統制管理者は、前項に規定する措置の必要がなくなったときは、直ちに、管理責任者に通知しなければならない。
第4章 管理
(無線局の管理)
第15条 管理責任者は、電波法に規定する事項について適法に措置しなければならない。
2 管理責任者は、別に定めるところにより無線局の運用状況を把握し、無線局の機能が十分に発揮できるように管理しなければならない。
(試験電波の発射等)
第16条 無線設備の点検整備のための通信又は試験電波の発射は、他の無線局の通信が閑散なときに行わなければならない。
(感度の調査)
第17条 通信担当者は、陸上移動局の感度等の調査を行わなければならない。
(故障の場合の措置)
第18条 通信担当者は、故障のため通信を行うことができなくなったときは、直ちに、必要な措置をとるとともに、速やかに、その旨を管理責任者に報告しなければならない。
2 管理責任者は、前項の報告があったときは、速やかに、統制管理者に報告しなければならない。
3 通信担当者は、第1項の状況を無線業務日誌に記録しなければならない。
第5章 雑則
(無線局の備付け書類等)
第19条 無線局に備え付けて置かなければならない書類等は、基地局にて保管するものとする。
(通信担当者の異動報告)
第20条 管理責任者は、通信担当者に異動があったときは、速やかに、その旨を信越電波管理局に届け出なければならない。
附 則
この規程は、昭和54年11月28日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月15日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。