○高森町建設工事請負人選定委員会要領
昭和52年9月1日制定
高森町建設工事請負人選定委員会要領
(目的)
第1 この要領は、町が発注する建設工事並びに建設工事に係る測量、調査及び設計等(以下「建設工事等」という。)の指名競争入札及び随意契約に係る業者の選定について、適正を期することを目的とする。
(設置)
第2 前条の目的を達成するため、町に高森町建設工事請負人選定委員会(以下「委員会」という。)を、建設工事等の施行を所管する各課等に課等建設工事請負人選定委員会(以下「課等委員会」という。)を設置する。
(構成)
第3 委員会、課等委員会(以下「委員会等」という。)は、次の各号に定めるところにより構成する。
(1) 委員会は、副町長を委員長とし、総務課長及び常時建設工事等の施行を所管する課等の長、課長補佐、係長を委員とする。ただし、常時建設工事等の施行を所管する課等以外の課等において、第4に定める委員会の審議事項がある場合は、当該課等の長等を委員とする。
(2) 課等委員会は、課等の長を委員長とし、当該課等の係長及び課等の長が指定する職員を委員とする。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ、委員長が指定した委員が委員長の職務を代理する。
(審議事項)
第4 委員会等は、次表の左欄に掲げる区分により、当該右欄に掲げる請負契約及び委託契約に係る業者の選定の適否に関する事項及びその他特に必要と認める事項について審議するものとする。

左欄

右欄

建設工事の請負契約に係るもの

建設工事に係る測量、調査及び設計等の委託契約に係るもの

委員会

設計額

300万円以上

委託予定価格

50万円以上

課等委員会

設計額

300万円未満

委託予定価格

50万円未満

2 委員会等は、前項に定める業者の選定の適否に関する事項を審議しようとするときは、請負人選定調書(別記様式)により行う。
(会議)
第5 委員会等は、必要に応じ委員長がその都度招集する。
2 委員会等は、委員の過半数の出席をもって成立し、出席委員の3分の2以上の賛成により決するものとする。
3 委員会等の会議は、秘密会とする。
4 特別の理由がある場合は、第1項の規定にかかわらず、持ち回り審議をもって委員会等の会議に代えることができる。この場合においては、過半数の委員の決裁を得るものとする。
(関係職員の出席等)
第6 委員会等が必要と認める場合は、関係の職員が会議に出席し意見を述べることができるものとする。
(補則)
第7 この要領の実施について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要領は、昭和52年9月1日から適用する。
附 則(平成19年3月15日要領第1号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月11日要領第2号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日要領第1号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日要領第1号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月18日要領第4号)
この要領は、平成22年5月21日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要領第1号)
この要領は、平成24年4月2日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要領第1号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月25日要領第4号)
この要領は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日要領第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年10月1日要領第3号)
この要領は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年5月23日要領第4号)
この要領は、平成29年5月23日から施行する。
附 則(平成30年4月11日要領第2号)
この要領は、平成30年4月11日から施行する。
別記様式(第4関係)