○高森町表彰規則
昭和51年9月14日規則第8号
高森町表彰規則
(趣旨)
第1条 町の行政、経済、文化、社会等の発展に顕著な功績のあったもの及び優れた善行により他の模範となったものは、この規則の定めるところにより表彰する。
(表彰の種類及び方法)
第2条 前条の規定に該当する個人及び団体のうち、その功績及び模範が顕著なものに対して、表彰状を贈り表彰する。
2 個人又は団体で、県、郡、市等の区域を参加区域とする競技会、共進会等において、その成績が特に優秀なものには、賞状を贈り表彰する。
3 町の行政に協力し、著しい功績があったものには、感謝状を贈り表彰する。
第3条 表彰は、表彰状、賞状又は感謝状のほか、金品を併せて贈ることができる。
(追彰)
第4条 表彰は、故人に対しても行うことができる。この場合においては、表彰状、賞状又は感謝状及び金品は、その遺族に贈るものとする。
(表彰期日)
第5条 第2条第1項に規定する表彰は、毎年11月に行い、同条第2項及び第3項に規定する表彰は、必要に応じ適宜これを行う。
(表彰審査委員会)
第6条 表彰を適正に行うため、表彰審査委員会を置く。
2 委員は、町長が任命又は委嘱する。
(表彰の選考)
第7条 第2条第1項の規定により、表彰を受けるものは、表彰審査委員会の意見を聴いて町長が決定するものとする。
(表彰の事務)
第8条 表彰に関する事務は、総務課において行う。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月14日規則第6号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成22年12月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。