○高森町車両管理規程
昭和50年4月1日規程第3号
高森町車両管理規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、本町の車両の管理の適正を期するため、法令その他特別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第3条に定める自動車、同法第2条第10号に定める原動機付自転車及び自動車で町が所有するものをいう。
(2) 課等の長 町長の事務部局の課長、議会事務局の長、教育委員会事務局の長、委員会又は委員の事務局の長をいう。
(3) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条の規定により町長が任命した者をいう。
(4) 安全運転管理者 道路交通法第74条の3の規定により町長が任命した者をいう。
(5) 運転者 町長が車両の運転を職務として命じた者及び特に町長が許可した者をいう。
(6) 専用車 特定の用途に専属的に使用する目的で町長が配属した車両をいう。
第2章 車両の管理及びかぎの保管
(車両の総括管理)
第3条 車両の管理は、総括して総務課長(以下「総務課長」という。)が行うものとする。
(車両責任者)
第4条 車両の管理を分担させるため、課等に車両責任者1名を置く。
(車両の配置)
第5条 総務課長は、常に車両責任者、整備管理者及び安全運転管理者と連絡をとり、車両の合理的配置に努めなければならない。
(かぎの保管)
第6条 車両のかぎは、整備管理者において厳重保管するものとする。ただし、退庁後又は休日の場合は、日宿直者が代わってこれを行う。
第3章 車両の使用
(車両の使用)
第7条 運転者は、運行開始前に必ず仕業点検票により仕業点検を行わなければならない。
2 運転者が運行を終了したときは、車両を速やかに整備し指定の車庫へ納め、車両運転日誌へ必要な事項を記載した後、かぎとともに整備管理者(その運行の終了が退庁後又は休日となった場合は、日宿直者)へ返納しなければならない。
3 前2項の場合において、その運行が退庁時までに終了しないことが明らかな場合には、整備管理者は時間後帰庁予定車両引継書によって日宿直者に報告しなければならない。
(退庁後又は休日の運行)
第8条 退庁後又は休日において緊急やむを得ない理由により車両の運行を必要とするときは、運転者は、日宿直者の許可を得て、車両を運行し、翌日又は休日明けに総務課長の決裁を得るものとする。
(専用車の使用)
第9条 専用車を、その目的以外に使用する場合には、町長専用車にあっては、総務課長の許可を受けなければならない。
第4章 整備管理者及び安全運転管理者
(整備管理者の職務)
第10条 整備管理者は、次に定める職務を行い車両の整備及び保安等に関し、常に適切な処置を講じ、自動車の安全性及び経済性を確保するよう努め、関係者から整備上の申し出があるときは、速やかにこれを処置しなければならない。
(1) 整備計画を作成し実施すること。
(2) 仕業点検の実施方法を決定すること。
(3) 運転の可否を決定し、運行方法及び経路等を制限すること。
(4) 車両整備記録簿により常に車両状態の把握に努めること。
(5) 車両の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げる事項を処理するため運転者を指導し、又は監督すること。
(安全運転管理者の職務)
第11条 安全運転管理者は、道交法第75条の規定による車両等の運行を管理する義務のほか、運転者に対し、運転上の義務及びその他順守事項の指揮監督に努めなければならない。
(解任)
第12条 町長は、整備管理者及び安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当したときは、その職務を解任し、速やかに後任を選任するものとする。
(1) 車両法第53条及び道交法第74条の3第6項による解任命令を受けた場合
(2) 整備管理者及び安全運転管理者の重大な過失により事故を発生させた場合
(3) 前2号のほか、町長が解任を必要と認めた場合
第5章 運転者
(運転者の義務)
第13条 運転者は、使用車両について常にその保安及び機能に注意し、運行に支障のないように努めなければならない。
2 運転者が仕業点検中又は運行中に故障を発見したときは、直ちに整備管理者又は安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(運転の制限)
第14条 総務課長又は主管課等の長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、車両の運転を許可してはならない。
(1) 法令等の違反によって運転免許証の取消し又は停止処分を受けたとき。
(2) 運転上支障がある身心の欠かんが認められたとき。
(3) その他運転が不適当と認められたとき。
(事故報告)
第15条 運転者は、運転中の事故については、速やかに適切な処置を講じ、直ちに主管の課長、車両責任者を通じて、安全運転管理者に報告し、その指示を受けるとともに車両事故報告書を3日以内に総務課長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、その事故が重大であるため、運転者が車両事故報告書を提出することができないときは、主管課等の長がこれを行うものとする。
第6章 車両台帳等
(車両台帳等)
第16条 整備管理者及び安全運転管理者は、次に掲げる書類を整備し、保管しなければならない。
(1) 車両台帳
(2) 車両運転日誌
(3) 2輪車整備記録簿
(4) 4輪車整備記録簿
(5) 庁用自動車運転者台帳
第7章 雑則
(車両の整備)
第17条 車両の整備は、自家整備及び外注整備とする。
2 車両責任者が整備の必要があると認めた時は、必ず、整備管理者に報告し、整備の方法を決定しなければならない。
(車両用品等の購入)
第18条 車両の修繕及び車両に必要な物品等の購入は、整備管理者又は車両責任者が総括して行うものとする。
2 前項の場合において車両責任者は、事前に整備管理者に合議しなければならない。
(新規購入車の登録)
第19条 車両を新規に購入した場合は、整備管理者又は車両責任者は車検証の写し1部を整備管理者に提出し、車両台帳へ登録しなければならない。
(出先機関の車両管理)
第20条 高森町組織規則(昭和51年規則第3―1号)第3章に規定する出先機関及び教育委員会の所管する各施設のうち、次表左欄に掲げるものについては、この規程の第2章及び第3章の規定は適用しない。次表右欄に掲げる補職にある者が、この規程に準じて車両の管理及びかぎの保管に関する権限を行うものとする。

機関及び施設名

補職名

山吹支所

支所係長

保育園

園長

福祉センター

教育長

学校給食センター(学校給食共同調理場)

センター所長

消防ポンプ車

分団長、本部班長

(様式)
第21条 この規程に基づく書類、台帳等の様式は、別表のとおりとする。
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。