○大学通信教育生の面接授業期間の取扱要領
昭和47年12月25日制定
大学通信教育生の面接授業期間の取扱要領
2 職員が承認を求めることができる面接授業の期間は、職員1人当たり原則として同一大学において4回(短期大学は2回)の範囲内とし、夏休み及び年次休暇の半分をこれに充当するものとする。
3 面接授業を受けることのできる職員は、夏期及び冬期に各2人以内とし、代替要員は補充しないので、職場の理解と協力を得ることを必要とする。
4 職務専念義務免除の手続は、職員から提出された「面接授業に係る期間の職務専念義務免除申請書」に当該大学から任命権者にあてた「面接授業出席依頼書」を添えて、承諾を受けようとする日の15日前までに、課等の長の意見を付して町長に提出するものとする。
5 職務専念義務を免除されたものについては、当該期間中、旅行命令は行わないものとする。
6 面接授業を終了した職員は、受講科目を記載した書面に、大学の発行する「出席証明書」を添えて町長に報告するものとする。
7 職務専念義務を免除された職員は、所定の課程を終了し、卒業することを条件とする。
附 則
この要領は、昭和48年1月1日から適用する。