○高森町職員の旅費に関する条例
昭和43年4月1日条例第6号
高森町職員の旅費に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤事務所を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職(ひ免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に次条第2項の規定により旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額で町の規則で定める基準によるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額の範囲内で町の規則で定める基準による金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 前条第1項又は第4項の規定に該当する旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発した旅行命令等を変更する必要がある場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によった、経路及び方法によって計算する。
(旅行日数の計算)
第7条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。
2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(年度経過等による旅費の計算)
第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して、町長に提出しなければならない。
2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(鉄道賃)
第10条 鉄運賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び急行料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は、2等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃
(3) 急行列車を使用する必要のある旅行の場合は、前2号に掲げる運賃のほかその乗車に要する急行料金
2 前項第3号に規定する急行料金は、急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のものに限り支給する。
(船賃)
第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条中「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、3等の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、2等の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(航空賃)
第11条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第12条 車賃の額は、
別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通じて計算する。
3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
(宿泊料)
第14条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた
別表の額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(日額旅費)
第15条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について、定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(非常勤職員の旅費額)
第16条 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の鉄道賃及び船賃は、第10条及び第11条の規定にかかわらず、当該職員の用務の内容及び他の職員との権衡を考慮して任命権者が定める額とする。
2 前項の規定は、当該職員に支給する車賃、日当及び宿泊料の額について準用する。
(公用車による旅行)
第17条 公用車により旅行する場合は、鉄道賃、車賃は支給しない。
2 前項の場合における日当は、
別表の範囲で規則で定める。
(旅行中退職した者等の旅費の支給)
第18条 職員が旅行中退職又は死亡した場合には、旅行先より役場所在地まで前職に相当する旅費を支給する。
(外国旅費)
第18条の2 外国旅行の旅費は、第5条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。
(旅費の調整)
第19条 任命権者は、旅行者が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 旅行者が公共の交通機関、宿泊施設又は食堂施設を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料を支給しないものとして計算した額
(2) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合には、その運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として計算した額
(3) 専ら運転に従事する職員が、運転を主として郡内(飯田市を含む。)旅行をする場合には、旅費を支給しない。ただし、大鹿村、阿南町、平谷村、下條村、根羽村、売木村、天龍村、泰阜村を除く。
(4) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合であって、法令による療養補償又は療養給付を受ける場合には、その療養中の日当及び宿泊料を所定の額の2分の1として計算した額
(5) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、旅費を支給しない。
(6) 旅行行程片道100キロメートル以上日帰りの場合は、宿泊料の2分の1以内で加算することができる。また、夜行の場合は、宿泊料を加算する。
(7) 軽易な公務のための郡内出張については、日当は支給しない。
(委任)
第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 高森町職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第6号)は、廃止する。
附 則(昭和45年3月21日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月19日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年3月16日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年6月22日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和54年7月1日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月12日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和58年4月1日出発の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年6月15日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和63年7月1日出発の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年9月29日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、平成2年10月1日出発の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成5年9月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附 則(平成11年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年12月21日条例第38号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月7日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和元年12月19日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(高森町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の高森町職員の旅費に関する条例の規定を適用する。
別表(第12条―第14条、第17条関係)
車賃 | 日当 | 宿泊料 |
1㎞につき | 県外 | 県内 | 県外 |
37円 | 2,000円 | 10,000円の範囲内で実費 | 12,000円の範囲内で実費 |