○特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例
昭和43年4月1日条例第2号
特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で常勤の者(町長、副町長及び教育長。以下「常勤の職員」という。)の給与及び旅費について定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 常勤の職員に支給する給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給与の額)
2 常勤の職員の期末手当の支給の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第1号)の適用を受ける一般職の職員の例により算出される額とする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。この場合において、期末手当については、給料の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。
(支給の方法)
第4条 常勤の職員の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、一般職の職員の給与の例による。
(旅費)
第5条 常勤の職員に支給する旅費は、高森町職員の旅費の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和42年条例第5号)は、廃止する。
(町長等の給料月額の特例)
3 第3条の規定にかかわらず、平成14年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における次の各号に掲げる者に対して支給する給料月額は、同条に規定する給料月額から、その額の当該各号に掲げる割合に相当する額を減じて得た額とする。
(1) 町長 100分の5
(2) 助役 100分の3
(3) 収入役 100分の2
(町長等の給料月額の特例)
4 第3条の規定にかかわらず、平成16年4月1日から同日以後24月を経過する日までの間における次の各号に掲げる者に対して支給する給料月額は、同条に規定する給料月額から、その額の当該各号に掲げる割合に相当する額を減じて得た額とする。ただし、平成16年7月1日から同日以後4月を経過する日までの間に町長に対して支給する給料月額は、同条に規定する給料月額から、当該給料月額の額の100分の8に相当する額を減じて得た額とする。
(1) 町長 100分の3
(2) 助役 100分の2
(3) 収入役 100分の2
(町長等の給料月額の特例)
5 第3条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における次の各号に掲げる者に対して支給する給料月額は、同条に規定する給料月額から、その額の当該各号に掲げる割合に相当する額を減じて得た額とする。
(1) 町長 100分の5
(2) 助役 100分の3
(町長等の給与月額の特例)
6 第3条の規定にかかわらず、平成19年7月1日から同日以降1月を経過するまでの間における次の各号に掲げるものに対して支給する給料月額は、同条に規定する給料月額から、その額の該当各号の掲げる割合に相当する額を減じて得た額とする。
(1) 町長 100分の5
(2) 副町長 100分の2
(期末手当の特例)
7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の140、」とあるのは「100分の162.5、」」とあるのは「「100分の125、」とあるのは「100分の147.5、」」とする。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)
8 平成21年12月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の137.5」とする。
(町長等の給料月額の特例)
9 第3条の規定にかかわらず、平成22年4月1日から同日以後12月を経過する日までの間における給料の月額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 町長 613,000円
(2) 副町長 563,000円
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例)
10 平成22年12月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の150」とあるのは「100分の147.5」とする。
(給料月額の特例)
11 平成22年12月1日から同日以降1月を経過する日までの間における次の各号に掲げる者に対して支給する給料月額は、附則第9項に規定する給料月額から、その額の当該各号に掲げる割合に相当する額を減じて得た額とする。
(1) 町長 100分の5
(2) 副町長 100分の3
(給料月額の特例)
12 平成23年8月1日から同日以降1月を経過する日までの間における次の各号に掲げる者に対して支給する給料月額は、附則第9項に規定する給料月額から、その額の当該各号に掲げる割合に相当する額を減じて得た額とする。
(1) 町長 100分の10
(2) 副町長 100分の10
(給料月額の特例)
13 平成29年7月1日から同月31日までの間における次の各号に掲げる者に対して支給する給料月額は、第3条に規定する給料月額から、その額の当該各号に掲げる割合に相当する額を減じて得た額とする。
(1) 町長 100分の5
(2) 副町長 100分の5
(3) 教育長 100分の5
(町長等の給料月額の特例)
14 第3条の規定にかかわらず令和2年4月1日から同日以後3月を経過する日までの間における次の各号に掲げる者に対して支給する給料月額は、同条に規定する給料月額から、その額の当該各号に掲げる割合に相当する額を減じて得た額とする。
(1) 町長 100分の20
(2) 教育長 100分の10
(町長等の給料月額の特例)
15 第3条の規定にかかわらず令和6年9月1日から同月30日までの間における次の各号に掲げる者に対して支給する給料月額は、同条に規定する給料月額から、その額の当該各号に掲げる割合に相当する額を減じて得た額とする。
(1) 町長 100分の3
(2) 副町長 100分の3
(3) 教育長 100分の3
附 則(昭和44年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月21日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月11日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日条例第25号)
この条例は、昭和51年12月23日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附 則(昭和53年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月14日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月18日条例第15号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月14日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月23日条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月26日条例第27号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月25日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年3月25日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月25日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年6月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。
附 則(平成7年3月24日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。
附 則(平成8年3月26日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日条例第18号抄)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)・(2) (略)
(3) 第2条の規定並びに附則第9項及び第13項の規定 平成9年4月1日
附 則(平成9年3月26日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月22日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第23号)
この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月21日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引続き在職する職員(当該職員との均衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員を含む。)をいう。
(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第33条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第33条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
3 経過措置対象職員であって、11月から翌年の3月までの期間(以下「支給期間」という。)内における各月の初日(以下「基準日」という。)において現に在職する職員に対しては、その基準世帯等区分に応じ寒冷地手当を支給する。
4 前項の規定により支給する寒冷地手当は、次の表の左欄に掲げる基準日の属する支給期間に応じ、同表の右欄に掲げる基準世帯主等区分に定める額を月額として支給する。

支給期間

基準世帯主等区分

世帯主である者

準世帯主である者

その他の者

扶養親族が3人以上である者

扶養親族が1人又は2人ある者

平成17年11月から

平成18年3月まで

23,800円

20,540円

12,640円

8,240円

平成18年11月から

平成19年3月まで

15,800円

12,540円

4,640円

240円

平成19年11月から

平成20年3月まで

9,800円

6,540円

0円

0円

平成20年11月から

平成21年3月まで

3,800円

540円

0円

0円

5 前2項の規定による寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成17年3月25日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月24日条例第23号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされる者の平成19年6月に支給される期末手当てに係る在職期間には、その者がこの条例施行前に助役として在職した期間を含むものとする。
附 則(平成19年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月27日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第13号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第16号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成22年12月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月4日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月7日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月16日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「改正前の教育長」という。)が教育委員会の委員としての任期を満了する日(当該満了する日前に改正前の教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)から施行する。
2 前項による改正前の教育長の委員としての任期が満了する日においては、旧法第12条第1項の教育委員会の委員長の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則(平成29年7月1日条例第8号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月5日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用関係)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成30年12月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用関係)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成31年3月19日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用関係)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(令和2年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月8日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年3月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(町長の給料月額の特例)
2 第3条の規定にかかわらず、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における町長に対して支給する給料月額は、699,000円とする。
附 則(令和5年12月11日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年8月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年1月7日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

727,000円

副町長

611,000円

教育長

548,000円