○一般職の職員の給与の支給に関する規則
昭和42年3月27日規則第1号
一般職の職員の給与の支給に関する規則
(目的)
(給料の支給)
第2条 職員の毎月の給料は、その月の21日に支給するものとする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときはその日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。
2 前項前段の規定にかかわらず、6月の給料はその月の15日に支給するものとする。ただしその日が日曜日、祝日法による休日、又は土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、祝日法による休日、又は土曜日でない日に支給するものとする。
(扶養親族の認定)
第3条 条例第15条第1項の届出には、新たに扶養手当を受けようとする場合においては、次の第1号から第6号までに掲げる事項を、現に扶養手当の支給を受けている職員に同項各号の一に該当する事実が生じた場合においては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、同項第2号、第3号又は第4号に該当する事実が生じた場合においては、次の第5号に掲げる事項は記載しないものとする。
(1) 職員の所属する課(係)及び職氏名
(2) 扶養親族の氏名、職業、生年月日及び平均月収額
(3) 職員と扶養親族との続柄
(4) 職員の扶養親族との同居、別居の別
(5) 扶養親族に他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものであることの事実
(6) 配偶者の有無
(7) 異動の理由及びその年月日
2 任命権者は、職員が条例第15条第1項の届出をしたときは、届書に記載の扶養親族が条例第13条第1項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者を扶養親族として認定することはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(住居手当を支給しない職員)
第4条 条例第16条の2第1号に規定する町長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 町の職員宿舎又は、国又は他の地方公共団体若しくは公共企業体の職員のための宿舎に居住している職員
(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族としての者(条例第13条第1項に規定する扶養親族で条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び第5条の2第2号に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(3) (1)及び(2)以外の職員で別に定めるもの
(家賃)
第5条 条例第16条の2第1号に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設にかかる負担金(共益費)
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第5条の2 条例第16条の2第2号に規定する町長の定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族としての者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3) (1)及び(2)以外の住宅で別に定めるもの
(世帯主)
第5条の3 条例第16条の2第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族としての者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。
(職員以外の当該住宅の新築者等)
第5条の4 条例第16条の3第2号に規定する町長が定める者は次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
(1) 第5条の2第2号に掲げる住宅 当該扶養親族としての者
(2) 第5条の2第3号に掲げる住宅で別に定めるもの 別に定める者
(届出)
第6条 条例第16条の4第1項の規定による届出には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第16条の2第1号に係る届出の場合においては、第5号第7号及び第9号、同条第2号に係る届出の場合においては、第3号、第4号、第6号及び第10号に掲げる事項は記載しないものとする。
(1) 職員の勤務公署及び職氏名
(2) 住宅の所在地
(3) 住宅の種類
(4) 住宅の所有者
(5) 住宅の所有関係
(6) 住宅の貸主、名義上の借主、契約年月日及び契約期間
(7) 住宅の取得理由及び新築又は購入がなされた日
(8) 入居日又は退居日
(9) 世帯主氏名及び同居者
(10) 家賃等
2 前項に規定する届出には、条例第16条の2の要件を具備していることを証明する書類を添付するものとする。
(家賃等の算出の基準)
第7条 前条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額は、当該各号に定めるものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(通勤のための交通の用具)
第8条 条例第17条第2号に規定する交通の用具は、国又は地方公共団体等の所有に属するもの以外のもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自転車、原動機付自転車、自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認める交通の用具
第9条 削除
(通勤手当の額の算出の基準)
第10条 交通機関等に係る通勤手当の額は運賃、時間、距離等の事情に照らし、経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第10条の2 条例第18条第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第19条の4に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額
第10条の3 条例第18条第2号に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通機関等と自動車等を併用する者の区分及び支給額)
第11条 条例第18条第3号に規定する条例第17条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第18条第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第17条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第18条第1号及び第2号に定める額(同条第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうちもっとも長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が条例第18条第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第1号に定める額
(3) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が条例第18条第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第2号に定める額
(支給日等)
第11条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条の7において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに条例第19条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第19条の2の町長が定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同条の町長が定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第18条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第18条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第11条の3 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第17条に規定する職員となった場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当が支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条に規定する職員でなくなった場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、条例第19条第1項及び第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第11条の4 条例第19条の3の町長が定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第17条の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は勤務のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは
職員の分限に関する条例(昭和38年条例第23号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「外国機関等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 通勤手当に係る条例第19条の3の町長が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第11条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第18条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
ロ 第11条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
3 条例第19条の3の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第11条の5 条例第19条の4に規定する町長の定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第10条の3第1項第3号の町長の定める交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第11条の6 支給単位期間は、第11条の3第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項若しくは
分限条例第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国機関等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第11条の7 条例第17条に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(災害派遣手当の額)
第12条 条例第34条の2に規定する災害派遣手当の額は、滞在の期間及び施設の利用区分に応じた次の表に定める額とする。
施設の利用区分 | 公の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
滞在の期間 |
30日以内の期間 | 3,970 | 円 | 6,620 | 円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970 | | 5,870 | |
60日を超える期間 | 3,970 | | 5,140 | |
(非常の場合の給料の支給)
第13条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の婚礼、葬儀、その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため、給料を請求した場合においては、給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によってその際支給するものとする。
(超過勤務手当等の支給)
第14条 超過勤務手当、休日給及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数はそれぞれその月に勤務した全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(非常の場合の超過勤務手当等の支給)
第15条 条例第24条第2項本文に規定する町長が定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とする。
2 超過勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第13条に規定する非常の場合に充てるため請求した場合においては、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、離職し又は死亡し若しくは無給休暇を与えられた場合においてはその異動し、離職し又は死亡し若しくは無給休暇を与えられた日までの分をその際支給するものとする。
(休日勤務手当の支給される日)
第15条の2 条例第22条に規定する町長が定める日は勤務を要しない日に当たる祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第2条及び第10条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(その日が祝日法による休日、1月2日(日曜日に当る場合を除く。)又は同月3日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者は他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
(宿日直手当)
第15条の3 条例第24条第2項第2号に規定する町長が定める業務は町防災行政無線及び県防災行政無線の取扱業務とし、同号に規定する町長が定める額は、5,9000円とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第15条の4 条例第24条の2第2項の町長が定める額は、6,000円とする。
2 条例第24条の2第2項ただし書の町長が定める場合は、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務の場合とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は別に定める。
(停職者等の給与の支給)
第15条の5 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 外国機関等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(3) 公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、派遣され、育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(給与の減額の方法)
第16条 条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その月において職員が任命権者の承認なくして勤務しなかった全時間数によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、第14条後段の規定の例による。
2 条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当りの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。
3 職員が任命権者の承認なくして勤務しなかった時間数が月の初日から末日までの間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかった月の分の給料の額の全額とする。
第17条 条例第37条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料の額から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料の額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(管理職手当)
第18条 条例第25条の2第1項に規定する町長が定めるものは、
別表1左欄に掲げる職にある職員とする。
2 条例第25条の2第2項に規定する町長の定める額は、
別表1右欄に掲げる支給額とする。
3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第35条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣法に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により勤務しなかったことについて、条例第37条の規定による任命権者の承認があった場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、管理職手当は支給することはできない。
第19条から第19条の3まで 削除
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和38年高森町規則第4号)は廃止する。
3 この規則施行の際までに、従前の規定に基いてなされた給与に関する決定その他の手続きは、この規則に基づいてなされたものとみなす。
4 条例附則第21項又は第22項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
附 則(昭和43年3月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月1日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2、第2条の3第1項、第2条の3第2項の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の3及び第3条の4の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の規則第3条第2項の規定は、昭和44年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年6月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年1月30日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第3条第2項第2号の改正規定を除き、昭和45年5月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和45年5月1日から一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年条例第2号。以下「一般職改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において、一般職改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第1号。以下「一般職条例」という。)第16条の4の規定の適用については、同条第1項中「直ちに」とあるのは「一般職改正条例の施行日以降直ちに」と、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「昭和46年2月1日」とする。
附 則(昭和47年4月1日規則第3号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月21日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第11項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附 則(昭和49年12月26日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項の改正規定は、昭和49年12月24日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和49年4月1日から一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第31号。以下「改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の2第2号の職員としての要件を具備する期間があった者に関する改正後の条例第16条の4の規定の適用については、同条第1項中「直ちに」とあるのは「改正条例の施行の日以降直ちに」と、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から60日」とする。
3 改正条例施行の日から45日を経過するまでの間において改正後の条例第16条の2第2号の職員としての要件を具備するに至った者に関する改正後の条例第16条の4第2項の規定の適用については、同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から60日」とする。
附 則(昭和49年12月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月3日規則第3―2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日に属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附 則(昭和51年4月1日規則第3―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年8月1日規則第7―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月27日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば、受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附 則(昭和55年12月18日規則第5号)
改正
昭和59年2月21日規則第1号
昭和59年12月22日規則第9号
昭和61年3月5日規則第1号
昭和61年12月22日規則第14号
平成2年12月26日規則第7号
平成3年12月27日規則第4号
平成4年12月28日規則第11号
平成5年12月27日規則第7号
(施行期日等)
1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は昭和56年4月1日から施行し、第11条第1号の改正規定及び第17条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が定める場合は、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の町長が定める額は、基準日において職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(当該職員が給料の調整額を受ける場合を除く。)にあっては第1号に掲げる額、同日において給料の調整額を受ける場合にあっては第2号に掲げる額とする。
(1) 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数を昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額
(2) 基準日において職員が受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額(基準日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員にあっては、前号に規定する額)とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
3 改正条例附則第8項の町長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第33条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額
(2) 基準日における給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第14条の規定の例により算出した額との合計額が1,290,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
4 条例第32条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で別に定める額とする。
5 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に条例第32条に規定する支給地域に在勤することとなったことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る附則第5項の規定の適用については、同項第2号中「855,000円」とあるのは「817,000円」とする。
附 則(昭和57年3月24日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年3月27日から施行する。
附 則(昭和57年12月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月31日から適用する。
附 則(昭和59年2月21日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条及び第12条の規定並びに第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第3項第2号の規定は昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年7月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、昭和59年4月1日から(中略)適用する。
附 則(昭和60年2月12日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月25日規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年8月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月22日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和62年1月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第3項第2号の規定は、昭和61年8月30日から適用する。
附 則(平成元年10月5日規則第4号)
この規則は、平成元年12月3日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附 則(平成元年12月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第9条及び第11条の規定は平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月26日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第3項第2号の規定は、平成2年8月31日から適用する。
附 則(平成3年12月27日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項の改正規定、第15条の3の改正規定、第15条の3の次に1条を加える改正規定及び第15条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は、平成3年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第3項第2号の規定は、平成3年8月30日から適用する。
附 則(平成4年5月1日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月28日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第3項第2号の規定は、平成4年8月31日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第11項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附 則(平成5年2月1日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月24日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月31日から適用する。
附 則(平成7年3月24日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月22日規則第3号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附 則(平成10年12月22日規則第6号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日規則第5号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月22日規則第4号抄)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月27日規則第2号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附 則(平成16年3月5日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月21日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年高森町条例第16号)附則第2項第2号の町長が定める職員は、平成16年10月29日から引続き在職する職員で次の各号に掲げる職員とする。
(1) 特別職の職員で常勤の者
(2) 高森町教育委員会教育長
(3) 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年高森町条例第4号)第2条に基づき派遣されている職員
(4) 企業職員
附 則(平成18年12月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第7号)
改正
平成21年11月27日規則第8号
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第1号)第25条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職にある職員のうち、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第18条第2項の規定による管理職手当が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当(一般職の職員の給与に関する条例(平成21年条例第12号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同法附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる職員のほか、施行日以後に国、他の地方公共団体等の職員であった者から、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前号に掲げる職員に準ずるものとして町長が別に定める職員 前号の規定に準じて町長が別に定める額
附 則(平成20年9月1日規則第6号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月7日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第18条関係)
職名 | 支給額 |
課長代理・事務局長代理・保育園総園長代理 | 35,000円 |
課長・事務局長・保育園総園長 | 50,000円 |
政策監 | 55,000円 |