○高森町消防団規則
昭和39年3月25日規則第4号
高森町消防団規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団に関し必要な事項を定めるものとする。
(分団)
第2条 消防団に分団を置く。
(階級)
第3条 消防団に団長のほか、次の階級団員を置く。
副団長 1人
本部長 1人
副本部長 1人
分団長 3人
副分団長 3人
旗手 1人
班長 29人
(幹部の命免)
第4条 副団長、本部長、副本部長、分団長、副分団長、旗手、班長は、団員の中から町長の承認を得て団長がこれを命免する。
(団長の職責)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、団の事務を統轄し団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対してその責めに任ずる。
2 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い他の幹部が、団長の職務を行う。この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、本部長、副本部長、分団長、副分団長、旗手、班長の命免を行うことはできない。
(任期)
第6条 幹部の任期は、次のとおりとする。ただし、再任を妨げない。
(1) 団長、副団長 2年
(2) 分団長、副分団長、班長 1年
2 本部長、副本部長、旗手については、別に定める。
(宣誓)
第7条 新たに団員となった者は、
別記第2の宣誓書に署名しなければならない。
(水、火災その他の災害出動)
第8条 消防車が災害現場に出動するときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに、正当な交通を維持するため必要なサイレンを用いなければならない。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛による。
第9条 災害出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。
(2) 消防車の機関員は、技術最も優秀なるものに担当させること。
(3) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(4) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。
(5) 消防自動車には、過剰乗車させないこと。
(6) 消防車は、1列縦隊で、安全な距離を保って走行すること。
(7) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越さないこと。
(8) 前各号のほか、交通法規を遵守し、乗務員を指揮して事故の防止に努めること。
第10条 消防団は、飯田広域消防本部消防長又は高森消防署長(以下「消防長等」という。)の許可を得ないで町の区域外の水、火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際、管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第11条 水、火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水、火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
第12条 消防団が水、火災その他の災害現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。
(2) 消防作業は、真剣に行うこと。
(3) 放水は、最大限度に使用し、消火作業に効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度にとどめること。
第13条 水、火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長等に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第14条 水、火災その他の災害現場にある責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 災害の状況を逐次消防長等に報告すること。
(2) 火災の現場においては、原因の調査に必要な現場保存に努めること。ただし、放火の疑いある場合は、直ちに、消防長等及び警察職員に通報するとともに、事件は慎重に取り扱い、公表は差し控えること。
(文書簿冊)
第15条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 出動名簿
(5) 設備資材台帳
(6) 区域の全図(交通、水利、不燃性及び主要建物を記載したもの最低3枚)
(7) 地理水利要覧
(8) 給貸与品台帳
(9) 諸令達綴
(10) 災害報告綴
(11) 消防法規例規綴
(12) 火災予防査察綴
(13) 雑書綴
(設備資材)
第16条 消防団は、次の設備資材を備え、常に使用し得る状態におかなければならない。
(1) 消防団旗
(2) 消防団員の詰所の設備
(3) 通信及び信号設備
(4) 消防ポンプ
(5) 機械器具置場
(6) 提灯、照明具及び標識旗
(7) メガホン、サイレン、ラッパその他警報用具
(8) 警鐘
(9) 水オケ
(10) 梯子
(11) 破壊器具、とび口、刺又、オノ、掛矢、鋸、ロープ、円ぴの類
(12) 救急用薬品類
(13) 担架
(14) 消防団服
(15) 図板、巻尺、折尺、磁石
(16) 前各号のほか、消防上必要なもの
(教養及び訓練)
第17条 団員は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこの訓練を行わなければならない。
(年次計画)
第18条 団長は、消防業務につき、次により年次計画を立て団員に周知させなければならない。
(1) 団員の招集方法及び場所
(2) 本町の火災、水災の防御予定線
(3) 水利計画及び水防統制地区の指定
(4) 水災危険区域と水防資材の収集計画
(5) 予防査察及び危険物取締計画
(6) 応援計画
(表彰)
第19条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合、これを表彰することができる。
2 前項のほか必要により、団員については、団長が表彰することができる。
第20条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
2 賞詞は団員に、賞状は消防団に対して授与する。
第21条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水、火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水、火災の現場等における人命救助
(4) 消防団の消防活動に対してなした協力
(訓練、礼式及び服制)
第22条 団員の訓練、礼式及び服制は、消防庁の定める準則によるのほか、必要な事項は別に定めるところによる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
2 高森町消防団規則(昭和32年規則第3号)は、廃止する。
附 則(昭和46年12月25日規則第11号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の別記第1の適用については、別に定めるところによる。
附 則(平成3年10月11日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月19日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1(第2条関係)
別記第2(第7条関係)