○職員の分限に関する条例
昭和38年6月28日条例第23号
職員の分限に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給並びに失職に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の理由)
第2条 職員が、法第28条第2項各号に該当する場合のほか、町の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、町が特に援助し、又は配慮することを要する公共的団体(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項各号に規定する団体及び町が出資している株式会社を除く。)において、その職員が職務と関連があると認められる業務に専ら従事する場合には、その意に反してこれを休職することができる。
(降給の種類)
第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表(一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第1号)第5条に規定する給料表をいう。)の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の理由)
第4条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる理由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格することができる。
(1) 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(降号の理由)
第5条 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは、当該職員を降号することができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第6条 法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、第4条第1号の規定に該当するものとして職員を降格する場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合は、公正で、かつ、客観的な人事評価又は勤務の状況を示す客観的な事実に基づいて、行わなければならない。
2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合又は第4条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ、診断を行わせなければならない。
3 職員は、前項の規定による診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
4 法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は第4条第3号の規定に該当するものとして職員を降格する場合は、当該職員がその職に必要な適格性を欠くと認められる客観的な事実に基づいて行わなければならない。
5 法第28条第1項第4号の規定に該当する職員を降格若しくは免職する場合又は第4条第4号の規定に該当する職員を降格する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、若しくは免職し、又は降格するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。
6 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第7条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じて、第2条に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに、復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない場合」とあるのは「任命権者が定める任期に満たない場合」とする。
第8条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第9条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により、特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、取り消された日にその職を失う。
(委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年条例第19号)は、廃止する。
3 一般職の職員の給与に関する条例附則第21項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに一般職の職員の給与に関する条例附則第21項の規定による降給とする」とする。
4 第6条第6項の規定は、一般職の職員の給与に関する条例附則第21項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
5 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の適用を受ける職員の降給については、この条例の規定を準用する。
附 則(昭和60年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月22日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成20年9月8日条例第17号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成24年9月7日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和元年12月12日条例第20号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)