○選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例
昭和38年6月28日条例第16号
選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の支給範囲)
第2条 前条に規定する実費弁償は、次に掲げる者に対して行う。
(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会から求められて出頭した選挙人その他の関係人
(2) 地方自治法第100条第1項の規定により、町議会から求められて出頭した選挙人その他の関係人
(3) 地方自治法第109条第5項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により、町議会の常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会から求められて公聴会に参加した者
(実費の弁償)
第3条 前条の出頭又は参加した者に対しては、1日につき4,700円の範囲内で実費を支給する。
(支給)
第4条 前条の実費弁償は、その都度支給する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例(昭和35年条例第13号)は、廃止する。
附 則(昭和50年3月11日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月7日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。